おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都調布市(調布、布田、つつじヶ丘、仙川、深大寺)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の木曜日。がんばろ。
昨日、東京都東京都布田のお客さんに
聞かれたんだな。
「マイナンバー法の法人番号指定通知書が
届きました。この番号は税務上深い意味が
あるのでしょうか、
これは個人のマイナンバーみたいに
利用方法に格別の注意が必要なのでしょうか、
あと、そもそもどうやって決定されているのでしょうか」
なんだな。
最近、いろいろなお客さんから法人番号のこと
についてよく聞かれるんだな。
何回も同じことを聞かれたので書いてみるんだな。
そもそも法人番号は何か。
マイナンバー制度では、個人ごとのマイナンバーのほかに、
法人ごとの番号である法人番号が付番され、H27年10月
から各個人・法人に順次通知されるんだな。
法人番号は個人のマイナンバーと同様に、
法定調書・届け出書類などをお上に提出する際に、
提出者や支払者の法人番号を記載すること
になるんだな。
ただ、個人のマイナンバーと違い、法人番号は
利用制限が無く、利用範囲の拡大がこれから
どんどん図られる予定なんだな。
結論から言うと、法人番号の中には人に見られて
まずい機密情報は何も含まれていない
ということなんだな。安心してほしいんだな。
法人番号は個人より一桁多い13ケタの数字なんだな。
あらかじめ決められている基礎番号つまり商業登記法
による会社法人等番号の12ケタの数字の一番最初に
検査用数字が一桁加わってできているんだな。
この検査用数字の計算方法も法人番号の指定等に
関する省令に書かれているので、
ちくと紹介するんだな。
数学が嫌いな人は無視しても構わないんだな。
老婆心ながら小さい字で説明すると嫌がる人もいたので、
今回は大きな文字で説明するんだな。
「 第二条 令第三十五条第一項に規定する財務省令
で定める算式は、次に掲げる算式とする。」
とされているんだな。
算式で書くと、
n=12
9-(Σ Pn×Qn を9で除した余り)
n=1
算式の符号
Pn 令第三十五条第一項に規定する基礎番号の
最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の
数字Qn nが奇数のときは1、nが偶数のときは2
あらかじめ決められた12桁の番号(基礎番号、
商業登記法に基づく会社法人等番号)を右端の
桁から取り出して、その桁が奇数ならば1、
偶数ならば2を乗じるんだな。
これを全て足し、これを9で割って余りを
求めるんだな。
最後に9から余りを引き算して算定するんだな。
こうすることで、検査用数字が1から9までの
いずれかの整数になるんだな。
ちなみによく聞かれるのがなぜか計算式の
下記部分なんだな。
n=1からn=12までのPn、Qn、Pn×Qnを
計算する部分なんだな。
(なお、検査用数字は■とする)
たとえば■123456789111
だったとしたら、P1は■以外の12桁の数字を右から
読んでいったときの1つ目だから一番右の「1」
なんだな。
Q1は nが1で奇数なので1なんだな。
これを延々と繰り返せばOKなんだな。
個人のマイナンバー(個人番号)の場合は12桁の
数字の下1ケタがチェックデジット(検査用数字)
の数字になるので混同しないでほしいんだな。
最後に、検査用数字にゼロが無いのは、お上
の頭にはたぶん出だしに0を入れると12ケタになる
可能性があり、個人のマイナンバーと混同する
可能性を排除したいがためかも、なんだな。
では、今日はこのへんでー。