おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨の木曜日。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市下連雀のお客さんに、
年中無休相続・贈与税個別無料相談時に
聞かれたんだな。
「来年度からマイナンバー制度が始まるらしい
んですけど、預金通帳にもすぐに
適用されるのでしょうかすぐにでも箪笥預金が必要
なのでしょうか」なんだな。
最近、いろんなお客さんから
マイナンバー制度についてよく聞かれるんだな。
いろいろな方面での専門家等の予想で、活況を呈している
みたいなんだけど、右往左往する必要はないんだな。
最低限度今知っておいてほしいことは
下記で十分なんだな。始まって初めて
いろいろわかるものだからなんだな。
【マイナンバー制度】について、
平成28年度1月から社会保障・税番号(マイナンバー)
制度が始まるということ。
この制度は法人と個人にそれぞれ固有の
番号(マイナンバー)をつけることにより、
行政の事務効率に資するもので、
スタート時点の利用範囲は社会保障・税・災害対策のうち
法律で定められたもの限定なんだな。
○個人のケース→市区町村から住民票を有する国民等
に対して個人ごとに12ケタの個人番号
を交付する旨の申請書が簡易書留
で世帯単位で郵送されてくるんだな。
申請書に基づき交付申請することで、
顔写真付きの個人カードが交付されるんだな。
○法人のケース→税務署から、登記されている法人等に
13ケタの法人番号が書面で通知されて
来るんだな。
マイナンバーが強制される書面とは?
1.所得税の申告書:平成28年分から
2.法人税の申告書:H28年度1月以降開始年度分から
3.法定調書:給与所得の源泉徴収票等の法定調書は
H28年1月以降の支払に係る書面から
4.金融機関の預金口座:H30年1月から
ということで、今回のお客さんの場合は4にあたるので、
平成30年からになる予定なんだな。
では、今日はこのへんでー。