おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
調布市(調布、西調布、国領、布田、柴崎、深大寺)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨の金曜日。がんばろ。
昨日、武蔵野市吉祥寺東町に本店がある会社の
不動産を購入したのお客さんの経理担当者の方に、
その不動産売買の仕分けについて聞かれたんだな。
「今、会計ソフトに入力しているところなのですが、
建物を購入したのですが、購入先に
固定資産税の未経過分を払った場合、
科目は販売費一般管理費の租税公課で計上しても
いいのですか」
なんだな。
よく聞かれる誤解なんだな。
販売費管理費の租税公課で処理すると
二重の意味で間違い(法人税等+消費税)
を犯すことになるので気を付けないといけない項目なんだな。
不動産売買の際に、売買当事者の契約に基づき
固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する
場合の当該分担金は、そもそも地方公共団体に対して
納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う
利益調整のための金銭の授受なんだな。税金そのもの
ではないということなんだな。
ただ、慣習的に業者に支払うだけのもの
なんだな。
したがって不動産の譲渡対価の一部を
構成するものとして固定資産の一部を構成し、
租税公課としてその期に即座に経費処理
するわけではないんだな。
あと、賃貸不動産を取得した会社が、その取得の際に売主に
支払う未経過固定資産税等に関しては、
消費税処理についても注意が必要なんだな。
不動産の取得に伴い、契約上固定資産税精算金を
譲渡対価を相手行者に別に支払っている場合、
土地に係る固定資産税精算金は、
土地の取得対価の額に含まれることから、
消費税の課税区分は非課税仕入となるんだな。
反対に、建物に係る固定資産税精算金は、
建物の譲渡対価の額に含まれることから、
消費税の課税区分は課税仕入となるんだな。
よく聞かれる自動車を購入した場合の自動車税の
処理もまったく同じに考えればいいんだな。
よく税務調査で指摘されて焦る不動産業者等も
多いんだな。
不動産売買取引する人は、個人であろうと法人であろうと
基本的考え方は同じなので、法人税ないし譲渡所得税、
消費税の扱いは、取引するとき必ず思い出して
ほしいものなんだな。
では、今日はこのへんでー。