【吉祥寺・三鷹税理士 消費税引上に伴う要チェック経過措置】定期代・水道光熱費・サービスのケース! | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


調布市(調布、布田、西調布、国領、つつじヶ丘、深大寺)、武蔵野


密着の年中無休税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の火曜日。がんばろ。晴れ



昨日、東京都三鷹市下連雀で


サービス業を営む、顧問税理士を変更したばかり


の会社さんの経理担当者に聞かれたんだな。


「従業員の定期代を3カ月分3月末に購入したのですが、


消費税引き上げが行われる4月1日を境に


区別して記帳しないといけないのでしょうかはてなマーク


あと、水道光熱費も検診の関係で、これまた


分けて記帳しないといけないのでしょうかはてなマーク


なんだな。耳



水原会計事務所は、起業・開業・会社設立


サポートを得意とし、記帳代行は基本的に


行わず、会社内での独自の経理・会計ソフト入力


の自計化を推進している関係上、


起業したばかりの会社の社長や経理担当者


から経理・経営・IT等に関するいろんな質問をよく


受けるんだな。質問は大歓迎なんだな。


早く軌道に乗ってじゃんじゃん活躍して


ほしいものなんだな。


まさに桜咲くビックリマークなんだな。桜



今回はいままで顧問税理士に経理の仕事を丸投げ


していた(記帳代行という)お客さんが


自社の経理をご自分で自計化する方法を求めて、


自計化専門の水原会計事務所に来た


お客さんのケースなんだな。目



やはり、最初はたいへんだけど、ご自身の会社の数値は


リアルタイムでご自身で計算し、理解できないと


会社を成長させることはなかなか難しいんだな。汗



水原会計事務所は


自計化専門の会計事務所なので、社長や


経理担当者がすこしでも経理や経営上の


疑問があるとすぐいろんなことを聞かれるんだな。


顧問したばかりのお客さんの中には、


一日何回も電話してくる方もいるんだな。


もちろん大歓迎なんだな。ドクロ



さて、本題。最近は4月1日から消費税が引き


上げられた関係で、


最近は消費税の質問が多いんだな。あせる



今回の質問も最近よく受けるんだな。


いわゆる消費税増税にともなう経過措置


と言われる制度に該当するケースで、


知らないと間違えるので注意を要するんだな。ひらめき電球



定期代を始め電車代等については、支払いを施行日前


に行った場合については旧税率が適用されるんだな。


定期券を施行日前に購入していたとしても、按分計算の


必要は全くないんだな。3か月であろうと6カ月分であろうと


関係ないんだな。にひひ



また、水道光熱費も同様に税率引上げ後に使用した分


であっても、翌月中に検針等を受けたものについては


按分計算の必要は無く、旧税率が適用されるんだな。


ただし、水道料金等で2か月に一度検針されるような


ケースにおいて、3月分の検針が平成26年4月中


になされず、5月に入ってしまった場合については、


3月、4月、5月の料金が混在することになるんだな。


この場合には、按分の上4月分については経過措置が


適用され旧税率が、5月分については経過措置対象外


となり新税率が適用されることになるんだな。


この点誤解している人がいるみたなので


要注意なんだな。得意げ



あと、おまけながら以下のサービスについても


経過措置があるので知っておいてほしいんだな。



1. 映画、演劇等の料金を施行日前に支払っている場合


2. 通信料等で施行日から1か月の間に検針されるもの


3.競馬場、競輪場、小型自動車競走場又は


 モーターボート競走場への入場料金


4. 美術館、遊園地、動物園、博覧会の入場料



では、今日はこのへんでー。パー