おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
杉並区(荻窪、西荻窪、阿佐ヶ谷)密着の税理士事務所
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の火曜日。がんばろ。
今日はH23年税制改正の個人所得税編なんだな。
(1)上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率の延長
→軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が
H25年12月末まで延長
(2)認定NPO法人等への寄附に税額控除制度
→個人が、各年において支出した認定特定非営利活動法人
(認定NPO法人)及び公益社団法人等(要件あり)に対する
寄付金(総所得金額等の40%が限度)について、その寄付金が
2000円を超える場合、以下の金額をその年度の所得税額
から控除できる制度が導入
(寄付金額-2000)×40%→所得税額控除(所得金額の25%限度)
適用はH23年度以後
(3)年金所得者の申告手続きの簡素化
①公的年金等の収入金額が400万以下で、かつ、その年金額以外の
所得金額が20万以下である人は確定申告書の提出が不要
適用はH23年度以後
②公的年金等に係る源泉所得税の計算について、控除対象とされる
人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加わる
適用はH25年1月から
(4)還付申告書の提出期間の見直し
→その年の1月から提出可能
適用はH23年分から
(5)租税特別措置法
延長されたもの
①既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税の
特別控除等の見直し
バリアフリー改修工事の税額控除の上限額をH23年分は20万
同24年分は15万に引き下げ、適用期限が延長され、
H24年12月末までに居住した場合に適用
②電子申告に対する所得税の特別控除
適用期限がH24年まで延長
但し、H23年分は4000円、H24年分は3000円
(5)子供手当はH23年9月まで引き続き支給
なお、H23年6月~9月分は10月支給
子供手当はよく聞かれるので念のため支給時期も
書いておいたんだな。
では、今日はこのへんでー。