【H23年税制改正 PART2 個人所得税編】 寄付金に対する控除の拡充と申告手続きの簡素化! | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

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で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の火曜日。がんばろ。晴れ



今日はH23年税制改正の個人所得税編なんだな。クラッカー



(1)上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率の延長


→軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が

H25年12月末まで延長


(2)認定NPO法人等への寄附に税額控除制度


→個人が、各年において支出した認定特定非営利活動法人

(認定NPO法人)及び公益社団法人等(要件あり)に対する

寄付金(総所得金額等の40%が限度)について、その寄付金が

2000円を超える場合、以下の金額をその年度の所得税額

から控除できる制度が導入

(寄付金額-2000)×40%→所得税額控除(所得金額の25%限度)

適用はH23年度以後


(3)年金所得者の申告手続きの簡素化


公的年金等の収入金額が400万以下で、かつ、その年金額以外の

所得金額が20万以下である人は確定申告書の提出が不要

適用はH23年度以後

公的年金等に係る源泉所得税の計算について、控除対象とされる

人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加わる

適用はH25年1月から


(4)還付申告書の提出期間の見直し


→その年の1月から提出可能

適用はH23年分から


(5)租税特別措置法


延長されたもの


既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税の

特別控除等の見直し

バリアフリー改修工事の税額控除の上限額をH23年分は20万

同24年分は15万に引き下げ、適用期限が延長され、

H24年12月末までに居住した場合に適用


電子申告に対する所得税の特別控除

適用期限がH24年まで延長

但し、H23年分は4000円、H24年分は3000円


(5)子供手当はH23年9月まで引き続き支給


なお、H23年6月~9月分は10月支給



子供手当はよく聞かれるので念のため支給時期も


書いておいたんだな。


では、今日はこのへんでー。パー