行政書士試験まで105日〜条文学習の極意三箇条とは? | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政書士試験まで105日〜条文学習の極意三箇条とは?

7月8月のスケジュール

本日です!

2024年度試験向け合格講座の行政法最終開講です!

7月28日10時30分 合格講座行政法(総論手続)

第1回※


※無料体験できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせ下さい。


8月12日17時から YouTubeライブ「横溝先生に相談だ」


8月16日「合計56点アップ道場」民法配信スタート


8月16日〜18日

到達度確認模試第2回会場受験


8月21日19時から 模試重要肢ベストセレクション ※到達度確認模試申し込みの方限定です


 TODAY'S
 
条文学習の極意

自己紹介動画です!



たくさんの感想をお寄せいただきありがとうございます。

今日もYouTubeにいただいたコメントへの返信から。



高松で勉強しているんですね。

高松といえば、ガソリンスタンドのガソリンタンク移設をめぐる判例がありますね。

四国はお酒おいしいですよねー。

楽しみに待っています!

まずはあきれるほどの前向きさで、最高の準備をしていきましょう!


今日は伊藤塾さんの実力診断模試を受ける方もいらっしゃるかな。


今の時期はまだまだ条文知識が正確に入っていない人は少なくないと思います。

先日の到達度確認模試でも、行政手続法や行政不服審査法でポロポロ落としている人は少なくなかったですね。


まぁ時期が時間ですから、そこはまだ心配しなくて大丈夫です。


ただ、条文知識の学習はやはり色々と注意すべき点があるのも事実です。


ただ条文を読むだけ、と捉える人がいますが、そんなの全く役に立ちません。
そもそもそれでは退屈でしょ?

ということで、「条文学習」の極意三箇条をご紹介です。


① 過去問でどの文言を変えてきたのかを確認する

② 目的条文、定義はキーワードが思い出せるようにする

③ 講義中に説明または自分で学習したポイントを確認

このように、ただ条文の字面を目で追いかけるのが「条文学習」の目的ではありません。

条文を通して、ここまで学習してきたことを再確認し、知識として定着させることが目的です。

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、憲法は、このような「条文学習」が非常に効果的です。

あと、行政不服審査法と行政事件訴訟法は「準用関係」も重要ですね。

民法も条文学習は記述式対策になりますし、また理解を深めるためにもとても効果的です。

全く条文を見たことがないという方は、行政手続法について、①から始めてみましょう。

条文学習も道場です!

「合計56点アップ道場」の憲法はすでに配信されています。


憲法は「判例編」「条文編」があります。


そのうち「条文編」では、時間で問われそうな条文は穴埋め形式にしてあります。

これを使って「条文学習」をすると、キーワードが出てくるかどうかを常に確認できます。

合わせて、条文ごとに何が問われているのか?をQ&A形式で確認できます。

つまり、このレジュメを使うことで、条文のキーワードと関連問題の確認が一気にできるのです。




「合計56点アップ道場」全体の紹介はこちらの動画をご覧ください。


講座のお申し込みは、お近くのLEC各本校窓口またはこちらからできます。


おまけ

昨日は隅田川花火大会でした。

もちろん人混みが苦手なのでテレ東の中継を自宅鑑賞です。あ、テレビはないので、Tverです。

しかも途中から乃木坂46のインスタライブが始まったので、そちらを見てました。

こういう対応ができるのも、自宅鑑賞のメリットですね。まぁ集中力がないだけでは?と言われたらそこまでなんですけど。


お気に入りのベッド(ほんとは爪研ぎなんですけど)




昨日のインスタライブは新曲のMV撮影後の様子を撮影地のシンガポールから配信してくれていました。

推しがいなかったのは、たぶん別仕事ですぐ帰国したとかなのかな。体調不良でないことを祈ります。