こんにちは。


突然ですが日常生活する中で
勉強で得た知識や理解が不十分だと思い知らされることってありませんか?


数日前に知人が『不当解雇と認められた場合、企業は最大で2年分の賃金を支払わされる可能性がある』と言っていました。
その知人も他人からの伝聞らしく、さらに法律に詳しいわけでもないので噂話の程度で話していました。

この噂話がもし本当ならば、社労士受験生の私からしてみれば
①なぜ2年分なのか 
②その『賃金』とは満額なのかそれとも平均賃金6割    なのか
上記2点の法的根拠が気になるところです。

①に関しては2年=時効でピンときますが、
②に関しては、『不当解雇=使用者の責めに帰すべき事由』とすれば想起されるのは平均賃金の6割の休業手当。
・・・いやいや、そもそも不当解雇により出社しなかったのって『休業』にあたるのでしょうか?
それに、確か解雇無効期間中に他の職に就いて利益を得た場合の控除額の限度は平均賃金の4割までなんて重要判例がありました。

例えば、平均賃金1万円の人が解雇無効期間中に他の職で9000円稼いだとしたら一万円に足りない1000円のみを使用者が支払えばいいってわけではなくて、6000円は支払えよってこと。
他方、その人が解雇無効期間中に1000円しか稼いでいないとすれば、使用者は平均賃金の6割に足りない5000円ではなく平均賃金の100%である1万円に足りない9000円を支払えってこと。

つまり、私はこの判例について、『解雇無効期間中については原則として平均賃金の100%の支払い義務が使用者にあり、その期間中に他の職で稼いだ場合はその額の分だけを控除できる。しかし、その当事者がどんなに稼いでいても平均賃金の6割は支払えよ』ってことと解釈しています。

う~ん、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した場合の休業手当は6割の支払いでよく、これが不当解雇により就業できなかったとなると100%の支払い義務。
『使用者の責めに帰すべき事由』という同じ理由により、『不就業を余儀なくされる』という同じ結果。
にもかかわらず、支払い額が同じでない。

労基法が『NO work  NO pay』を原則としつつも休業手当なる制度を設けているのは、使用者の責任の基に労働者の生活水準を大きく落とさない範囲(平均賃金6割)で収入を補償することにその目的があると解釈しております。
これは、使用者の責めに帰すべき事由で一部休業した場合の休業手当が一部労働した部分に相当する賃金と平均賃金の6割との差額を支払えばよいとされていることにも表れていると思います。
つまり、労基法は平均賃金の6割の収入があればなんとか生活できるでしょってことを言っていると捉えられます。

だとすれば、解雇無効期間中に他の職で稼いだ額がゼロであったとしても平均賃金の100%でなく6割の支払いで十分てことにならないのでしょうか。


もし、この100%支払い義務が労基法に基づいたものでなく民法上の不法行為か債務不履行に基づくものであれば時効の期間が(3年か5年)となり、前述の『2年分』の説明がつかなくなります。


いづれにしても、なにか釈然としません。
この腑に落ちない気持ちの原因は私の理解力不足につきます。
根本的なところでズレたことを言ってるのかもしれません💦

この件で改めて自分の理解力不足を痛感させられました。
しかし、これにめげずに引き続き勉強に勤しむ次第です。

長文読んでくださりありがとうございました。