里親月間?? その前に、司法判断なしの『一時保護』の廃止を! | HER2タイプ乳癌ステージ3C 経過観察中シングルマザー

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ご訪問ありがとうございます。

今回、東京都に開示請求をしてみて
つくづく実感しました。


役所仕事、役所仕事にすら慣れていない
平均経験年数など2年未満だっけ、3年未満
だっけ? が半数を占める職員の

勝手な思い込み、
の主観報告だけで

こんな杜撰な
聞き取り??書き取り??
(捏造としか言いようのない記録だが…)
で、

虐待(『冤罪』)が捏造され

独り親など家庭基盤が脆弱な親子、
親など虫けら扱い、


監禁、監視、強制の集団生活、
それも、まだまだ分別の甘い小学生で
中高生の非行児たちの中に放り込まれ、、

普通の家庭の子なら耐えられないであろう
生活を2ヶ月(我が家は2ヶ月)も、
(2Wでも無理だったかも、1Wが限度かも
 しれない)

子どもの意思にも親の意思にも反して
親子分離され、そういう一時保護所の生活で
子どもはおかしくされ、
人生を壊滅的に破壊される

こんな杜撰な体制、やり方じゃ
(現在の人員~質も量も~、体制、仕組み)

『冤罪』で不幸な親子を量産するだけ。

司法手続きを
経ない
一時保護の
廃止を!

それをしたからって、
虐待が増えるなんてあり得ない、
だろうし、

むしろ、
ちょっと躓いて支援が欲しいような親子が

ど素人判断で
人権侵害手法を駆使して捏造された冤罪で

ものすごーく困難な、
基本的人権を奪われたような生活に
突き落とされる親子が
増やされているだけ

と私は思います。

親もだけど、子どももおかしくされている
ケースの方が圧倒的に多いのでは?

もはや娘は関係ないのだけど
残務処理として、
思い込みと情報操作で勝手に捏造されている
個人情報文書の開示と

名誉毀損、侮辱文書の訂正を

求めていくだけです。


あーでもない、こーでもない、

本人たちの預かり知らぬところで
思い込みで勝手に判断されて決められて
本人たちの了解どころか
知らされることもない「援助方針」なんて

援助になるわけがない!

生活破壊、人生破壊しかされなかった

勝手なことを勝手にして
生活破壊、人生破壊だけして、

娘が18歳になったから、はい関係ないね
っていう無責任な児相と違って

  ※別に、もはや何をしてくれと求めている
    わけでなく、

    最長2Wの様子観察?(主訴は学校でクラス
    に行かない、行けないことと、公園の
    男に近付かせないための他の緊急手段が
    なかったこと)のための
    一時「預かり」だったのに、

    嘘、騙し、隠し、脅し、ありとあらゆる
    人権侵害手法で
    (今回分かったこと、公文書偽造も、だね)
    虐待を捏造して、虐待親に仕立て上げ、

    真面目に決して安くない税金を納め続け、
    一人親の手当てなども一切受けず、
    娘にありったけの養育費
    (働いている間、代替養育・教育も必要
     でしたから)・教育費もかけ、
    きちんと普通に暮らしていた親子の

    生活破壊、人生破壊
   しないでいただきたかった、

   の一文に尽きます


娘も私も虫けらじゃないし
(虫けらさん、比較に出してごめんなさい)

生き続けていくんですよね。


もはや、私たちには関係ないのだけど、
そうした経験をしてきた(させられてきた、
の方が正確かも) 者として

再度、述べておきたいと思います。
  (主張が変わるわけでもない、
   今回の開示を受けて、
   より強くそう思います。)


義務も責任も負わない、負えない組織に
その範囲を遥かに超えた権限を与えては
ならない!

今の児相は真の「相談」受け付け、
真の「支援」「援助」に立ち返って
職員教育をやり直し、
出直すべきだと、 切に感じています。

児相がそう立ち返れるまで、

児相に「相談」なんかしちゃいけない。
預けるなんてもっての外の機関だった😢😢

ちょっとした問題が生じている時こそ
児相に「相談」なんかしちゃいけない。
少なくとも、絶対、預けるなんて
思っちゃいけない、言っちゃいけない。

公的機関、専門機関だからと、
信じたことを、心底、後悔しています。


ー◆ー◆ー◆ー

【2019/2月  国連の勧告】

29項  【勧告】

(a)
 「子供を家族から分離する際には
    必ず司法の判断を仰ぎ、
    子供分離の明確な判断基準
    を定め、
   親子分離が
    最後の手段としてのみ
   (真にやむを得ない場合)
    それが子どもの保護のために必要であり
    かつ子どもの最善の利益に合致する場合
    に限り
    親と子の意見を聴取後
    行われることを確保すること
   

(c)
児童相談所における子どもの
一時保護の実務慣行を廃止
すること。

そして

27項 【勧告】

以下のことを目的として、
十分な人的資源、技術的資源および財源に
裏づけられたあらゆる必要な措置をとる
よう勧告する。

(a) 
仕事と家庭生活との適切なバランスを
促進すること等の手段によって
家族の支援および強化
を図るとともに、
とくに
子どもの遺棄および施設措置
を防止する目的で、
困窮している家族に対して
十分な社会的援助
心理社会的支援
および指導を提供すること。