【児相問題】児童福祉法28条審判の「司法」(家裁)の役割 | HER2タイプ乳癌ステージ3C 経過観察中シングルマザー

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ご訪問ありがとうございます。

社会問題である『児童相談所問題」
について書いてきました。

日本は国連から、今年2月に、

29項(c)
児童相談所における子どもの
一時保護実務慣行を廃止
すること。

を勧告されています。

先の記事

で、まず第一に、

児童相談所の職員が、
親子分離が最後の手段としてのみ、
    (真にやむを得ない場合)
   (国連勧告 29項(a)より抜粋)
と再認識し、
安易に親子分離を行う
「とりあえず一時保護」
をやめるのが先決ではないか、
少なくとも、養育里親を増やす前に
すべきことである、と書きました。

次に、最終手段と「児相が判断」して
一時保護するとしても、
それが「児相判断」だけで出来てしまう、
という問題点を何とかしなければ、
冤罪による被害者は、結局減らないのだと
思います。


司法(裁判所)の命令無しに
家族から分離
 (国連勧告 28項 懸念(a)より抜粋)

の現状であり、

その「児相談が判断」する判断基準も
極めて曖昧で、

虐待「疑い」で一時保護したのであれば、
本来、児童虐待防止法で定義されている
「虐待」が判断基準なのだと思いますが、

大多数の一時保護が、緊急性を要しない、
全く児童の「安全、安心」が脅かされない
些細なことや、
客観的調査や根拠なしに、
辻褄合わせに捏造された「虐待」で
一時保護されている現状が、

大問題であり、国連からも

必ず司法の判断を仰ぎ、
親子分離の
明確な判断基準を定め、
 (国連勧告 28項 懸念(a)より抜粋)

と勧告されているのです。

三権分立の重要性は現代社会では常識
かと思いますが(少なくとも世界の大多数の
国および日本は、三権分立の国です)

冤罪で甚大な被害を被りうる
児童虐待防止法、児童福祉法
が、適正に運用されているかチェックする
家庭裁判所(司法)が、
現行の悪しき一時保護の慣行の中で
機能しているのか、


を見ても、甚だ怪しい、と私は思います。

どうあるべきか、教えていただいた
  (しっくり、納得性があります)
ブログ記事をご紹介リブログさせて
いただきます。


28条審判における
家裁の本来的な役割については

(中略)
 
ただ,
家裁が子どもの
要保護性を判断する役割
持っていることは確かであり,

(中略)

しかし家裁の眼差しがもっぱら子どもへ
向けられることになれば,
児相の強権性
が視野に入ってこなくなる
ことにもつながり,
まさに「一時保護」の名目で
親子分離が行われ,
子どもの(さらに言えば親の)精神に
多大な苦痛を与えうる場面についての,
職業倫理にも関わる事柄についての
評価を行わないということでもある

統治権力による親子分離は
極めて重い判断であるから,
司法審査は厳密なものでなくてはならない.
 
児相の介入にあたっての
具体的な根拠,過程
結果状況を
家裁の眼差しの対象として
厳しく審査 し
司法の目からも
必要な措置だけを確実に
行うようにするべきである
(むしろ児相の側 もそのほうがためらわず,
   責められず,確実に一時保護ができると
   思うのだが ).
 
28条審判については
一層厳密な審査が必要である,
重要なのは
家裁が児相に接近して
児相と判断基準共有
しようとするのではなく,
きちんと
司法の固有性をもって
権利義務
の観点から
審査する
という姿勢を持つことである.
 
Article9.1および“judicialreview”の
趣旨から言えば,
無論“thebestinterestsofthechild”の
保障が最重要事項であるが,
これは統治権力によって,
自らの
意に反して
親子分離
されない
という規定が
その原則
となっており,
必要であれば親子分離をする
という規定はあくまで例外である,

(引用させていただきました。
 色とフォンとは、ポジティブ青、
 ネガティブ赤、強調点を大きなフォント
 に変更させていただきました。 )

『児相問題』被害者として、
こうであれば納得がいく、腑に落ちる、
私の受けた、死んでも納得することなど
あり得ない被害も、生じなかったであろう
と思いました。

さらに、願わくは、
冤罪被害に対して、少なくとも
経済的に算出することの出来る被害に
対しては、補償、弁済していただけ、
親子の被った精神的被害については
責任をもって真の専門家が
無償でフォローするなどの補償
がある法にしていただきたいな
(これは、政治家ですかね)
と思います。

独り親など、家庭基盤の弱い弱者は、
自由を奪われ、
より弱者に突き落とされる、
酷い人権侵害、親権侵害をされる、

冤罪被害者救済の道がほとんど閉ざされて
いる現状では、

まずは、
冤罪被害者をこれ以上生まないよう、

国連の勧告通り、

29項(c)
児童相談所における子どもの
一時保護実務慣行を廃止
すること。

をしていただきたい、
と思います。


ー◆ー◆ー◆ー

◼️国連の懸念と勧告

28項  
【現状への強い懸念】
より抜粋

(a)
多数の子どもたちが
司法(裁判所)
の命令無しに
家族から分離され
児相(一時保護所、里親委託など)
2か月間置かれ得る事

下矢印

29項  【勧告】

(a)
 「子供を家族から分離する際には
必ず
司法の判断を仰ぎ、
親子分離の
明確な
判断基準
を定め、
親子分離が最後の手段
としてのみ、
 (真にやむを得ない場合)
それが子どもの保護のために必要であり
かつ子どもの最善の利益に合致する場合
に限り
親と子の意見を聴取後
行われることを確保すること