免疫療法と関連法律(2014年11月薬事法改正) | HER2タイプ乳癌ステージ3C 経過観察中シングルマザー

HER2タイプ乳癌ステージ3C 経過観察中シングルマザー

HER2タイプ乳癌のこと、治療のことなどを書き残しておこうと思います。温かい目で見守っていただければ、幸いです。アメンバー申請、コメント、メッセージ、リブログについては、「はじめに(私のスタンス)」テーマ内の記事をご一読下さい。

免疫療法絡みかな?よく分からないですが
医療法、医師法、薬事法絡みの誹謗中傷?
風評被害?と思われる動きもあったので、
念のため書いておきます。
  (患者は、たとえ、違反のある医療機関や
   医師の治療を受けても、法律違反には
   ならないけど…危険ではある…)


1.
まず、今の改正薬事法
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
  安全性の確保等に関する法律」
と「再生医療安全確保法」
が施行されたのは2014年11月。
  (経過措置2015年2月)

  ※私は施行直後に受けたことになる。

それまでは、免疫療法、特に巷に溢れていた
活性化自己リンパ球療法
    (NK細胞やT細胞を取り出して、
      免疫活性剤で量を増やして活性化した後、
      免疫活性剤を洗い流して 体内に戻す、
      というもの )
などの「再生医療等製品」は、

治療を行う医師が自ら培養した細胞を、
自らの患者に使用する場合は、
薬事法の規制対象外。
医師法に規制されただけ。
 (一言で言ってしまえば、医師であれば
  患者の同意さえあれば、
   医療行為・臨床研究として誰でもできた
   ~自由診療~)

また、法改正までは先進医療でも
まだやっていた。


2改正薬事法後
  (2014年11月施行、経過措置2015年2月~)
  
免疫療法、特に巷に溢れていた
活性化自己リンパ球療法など
再生医療製品」は、

医療機関(医師)は、新薬事法に規制され、
厚労省に届出が必要になった


3  因みに、自家がんワクチン
加工する訳ではないので、「再生医療製品」
には該当せず新薬事法対象外
使う医師は医師法に縛られるだけ。

提供してるセルメディスンも、医学博士が
筑波大東京女子医大で臨床試験したものを
引続き臨床研究中で医学誌に論文掲載したり
臨床試験している臨床研究が継続している
もの。

(1のままのイメージ)


4  免疫チェックポイント阻害剤は、
製薬会社が凌ぎを削っている薬剤な訳だから
従来通り、新薬事法で規制されている。

(抗がん剤と同様のイメージ。
 製薬会社が頑張って開発して、治験を経て、
 厚労省に 薬事申請して承認
 されて保険収載される)


5  医療法かな?  混合診療の禁止

1つの医療機関で保険診療と自由診療を
提供して費用を足して患者に請求できる
項目は規定されてる。

自家がんワクチンの場合であれば、
保険診療の医療機関で保険診療の請求して
別の(同じでもいいと思いますが)
自由診療の医師に場所を時間貸しして
自由診療の医師が患者に費用請求すれば
法律的には特に問題ないと思われるので、

梅澤先生が過去にご自身で使われたことも
今、三好先生のクリニックで取り扱われて
いることも、
法律的には問題ないと思われます。

原理的にも、自分の死んだ癌細胞を
ちょびっと静脈に戻してT細胞に覚えさせて
活性化させ自分のT細胞が微小転移を
やっつけやすくする、というものなので、
効果の程はさておき、副作用や害はなさそう
だから、安全面でも問題は無さそうに
私の個人的な理解では、思います。
費用が工面できれば、私も受けるかな。

※私自身の反省点として、
  ハーセプチン+活性化自己リンパ球
  の直前に、150万をケチらず、
  やはりしておけばよかったかな。
  原理的に考えて、するなら、
  あのタイミングだったはず。

ーーー

また、
自由診療の医療機関(医師)が
保険収載済の免疫チェックポイント阻害剤
製薬会社から仕入れて、
認可or申請外の癌種に自由診療として使い
患者に全額費用請求しても、
法律上は、問題ない(患者の同意さえあれば)
のだと思われます。

※こちらは、薬剤で免疫のブレーキ機構を
  壊すわけで安全面、副作用が怖いから、
  きちんとした治験として管理されている
  のでなく、
  安易に使われている自由診療の病院が
  あるとすれば、
  倫理的には、問題ありそうだなぁ、と、
  私、個人的には思います。


私は法律の専門家でも、医師でも、
厚労省や届出を扱う行政機関の者でもない
ので、
法律をざっと読んだ上での、あくまで
私の現時点の理解です。