肌黒い弁護士壹岐です。
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高額請求問題で仲裁機関 弁護士保険巡り日弁連が設置検討
2013/10/7 23:54 日本経済新聞
という記事を目にしました。
自動車保険には、弁護士費用特約という特約があります。
これは、自動車事故に遭った際の弁護士への法律相談料や、
相手方に損害賠償請求をする場合の弁護士費用を自分の保険から支払ってもらうものです。
実際には、依頼者と弁護士が委任契約を結んだあとに、
弁護士が直接保険会社に費用を請求するという仕組みとなっています。
それに際し、弁護士が望外な弁護士費用を請求して
保険会社と争いになるケースがあるとのことです。
当然ですが、特約の範囲内で、適正な弁護士費用を請求すべきでしょう。
依頼者の方も、自分の保険会社から支払われる金額なので、
今後の担当者とのやり取りの関係もあるため、気にする方も多いためです。
弁護士が自分の保険会社と揉めたからといって、
今後、他の場面で保険がちゃんともらえなかった、
ということはないとは思いますが、
自分の保険を使う以上、適正に使ってもらえる弁護士を選びたいものです。