家族に知られることなく債務整理を行いたいという場合、どういったことに気を付ければよいのでしょうか。

債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理の方法がありますが、どういう場面で家族に知られてしまう可能性があるのかについて述べていきたいと思います。

 

結論として、家族に知られずに、個人の借金の整理の手続を完了させることは難しくはありません。

弊所では、多くの実績があります。

 

 

クレジットカード(自己破産、個人再生、任意整理)

クレジットカード会社から借金をしている場合、本人のクレジットカードによる決済を行うことができなくなります。

また、任意整理であれば5~7年、自己破産や個人再生であれば、7~10年は信用情報機関に本人の事故情報が登録されるため、その期間は新たにクレジットカードを作成することもできません。

したがって、家族の何かしらの料金を本人のクレジットカードで支払っている場合や、家族から本人のクレジットカードでの支払いを求められた際に、家族に知られてしまう可能性があります。

 

銀行(自己破産、個人再生、任意整理)

銀行から借金をしている場合、本人の銀行口座が凍結された上で、借入金と預金残高が相殺されます。

したがって、家族が本人の口座を共同で使用している場合、家族が口座に預け入れたり、引き出したりするタイミングで、知られてしまう可能性があります。

 

郵便物(自己破産)

自己破産が管財事件である場合には、本人宛の郵便物が一度管財人に転送されることになります。

そのため、本人宛に定期的に来る郵便物を家族が確認していたような場合に、家族に知られてしまう可能性があります。

 

20万円以上の財産の処分(自己破産)

自己破産の場合、20万円以上の価値のある自動車や不動産などの本人の財産は、売却する必要があります。

そのため、売却のタイミングで知られてしまう可能性があります。

 

ただし、弁護士から積極的に各方面に個人の借金の整理について告知することはなく、

任意整理、個人再生、個人破産で、家族に知られずに、各手続を完了させることは難しくはありません。

弊所では、多くの実績があります。

 

 

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