法人の倒産・再生といわれる手続きとしては、破産、民事再生、会社更生などが挙げられることが多いです。

これらは法律上に定めがある手続きです。

 

一方で、法律に定められた法的手続きによらずに債務整理を行うことも可能です。

この債務整理を「私的整理」といいます。

 

私的整理も、法律上の手続きと同様に、再建型と清算型があります。

再建型の債務整理を終えた場合には事業は継続し、清算型の債務整理を終えた場合には事業が消滅することになります。

 

私的整理は、私的整理ガイドラインや事業再生ADRといったような、公表されているルールに基づいて行う場合と、こういったルールに基づかずに行う場合があります。

 

 

会社の債務整理手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。

 

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