外国人が不動産を売買する場合

 

①不動産仲介業者の選定

②売買契約の締結

③売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し

④登記申請

⑤新たな権利証の発行

 

というのが、主な流れになります。

 

 

 

①    不動産仲介業者の選定

買主の場合には不動産を、売主の場合には購入者を探すために、仲介の不動産業者を選定します。

 

 

②    売買契約の締結

仲介により購入・売却することになった場合、売主と買主との間で売買契約を締結することになります。

その際、必要に応じて、売買契約書、宣誓供述書、サイン証明書、登記原因証明情報、登記委任状等の書類を、日英表記で作成します。

 

 

③    売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し

売買代金の支払いと不動産の引き渡しを行います。

海外在住の売主・買主については、事前の電話や郵送等で、直接本人と、手続きに必要となる本人確認や意思確認が行われます。

 

 

④    登記申請

不動産の管轄法務局に、登記を申請します。

 

 

⑤    新たな権利証の発行

登記手続きが完了すると、新たに登録された不動産所有者の権利証が発行されます。

海外在住の外国人が、日本の不動産を取得した場合、外為法上の報告を事後的に日本銀行にする必要がある場合があります。

 

 

 

 

弊所は、外国人の方の日本国内での不動産投資を全面的にサポートいたします。

 

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