令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。

 

在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。

処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。

 

まず、配偶者が日本人の場合において在留特別許可された事例としては、不法残留が3件、不法入国が1件、罰金が課された売春従事が1件あります。いずれも婚姻の実態があり、また、夫婦間の子が5件中4件で確認されています。

 

逆に在留特別許可されなかった事例としては、出願申告により発覚した不法残留が2件、警察による逮捕により発覚した刑事法令違反および不法残留が1件、在留資格取消が1件、売春従事が1件でした。発覚理由が警察逮捕のものは、いずれも懲役刑が科されています。

不法残留は、婚姻実態がないものと、被退去強制歴が2回あるものでした。いずれも夫婦間の子は存在しません。

 

配偶者が正規に在留する外国人の場合、在留特別許可がなされたのは不法残留が4件でした。刑事処分等はいずれも科されていません。夫婦間の子は4件中3件で確認されており、配偶者は3件が永住者、1件が定住者でした。

これに対して在留特別許可されなかった事例においては、夫婦間の子が4件中2件で確認されており、配偶者が永住者のものはありません。そして、いずれも懲役刑が科されています。

 

その他在留特別許可された事例、されなかった事例がいくつか挙げられています。

在留特別許可された事例は8件挙げられていますが、刑事処分等を科されている事例は一つも挙げられていません。

全体を通して見ても、罰金の略式命令が課されている事例以外はすべて刑事処分等が課されていない場合に在留特別許可がなされています。逆に刑事処分等が課されていないにもかかわらず特別許可がなされなかった事例も数件ありますが、それらには、婚姻実態のないものや被退去強制歴があるもの、複数の外国人に不法就労活動をさせたものがあります。

 

 

 

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