自己破産が会社に知られてしまっても、それを理由に解雇されることはありません。

降格や減給の原因にもなりません。

もし会社が自己破産を理由に解雇をすることがあれば、不当解雇となり会社側が罰せられることもあります。

 

ただし、次に挙げたような一定の資格を有して仕事を行っている人、一定の職業についてはそのまま仕事を継続できない場合があります。

 

士業全般 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士 など

法律上の許認可が必要な職業 貸金業、質屋、宅地建物取引業、警備業、旅行業 など

 

ただ、ほとんどの場合、このような制限がいつまでも続くわけではありません。

自己破産の手続きを開始すると、上記のような資格や職業に制限を受けることになりますが、その後自己破産が許可され免責決定が確定すると制限は解除され、復職することができます。

 

 

 

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