ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。
技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収するサービス料についても規定しています。それによると、送出機関および監理団体に変更がない場合には、受入機関の変更の有無を問わず、送出機関は技能実習生から追加にサービス料を徴収してはならないとされています。
しかし、送出機関および監理団体に変更がないにもかかわらず、送出機関から費用を請求されたという事例が発生することがあります。
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詳しくは、https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20211210ginou_ja.html で確認できます。
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