建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。

 

2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。その中でも技能実習生の数は、前年度比で5万人以上増加し、30万人を超えていました。この時点で専門技術分野の労働者の数を大きく上回ったのです。その理由としては、優良な受け入れ機関においては技能実習生の受け入れ人数の制限が緩和されたことや、技能実習期間が5年まである技能実習3号という資格が追加されたことが考えられます。

 

しかし、おそらく安くて酷使しやすい外国人労働者を多用したいという企業が多いことが主原因であるのは間違いないでしょう。もともと日本で学んだ技能等を発展途上国に持ち帰り、そこでの産業を育成すること等を支援する国際貢献が目的の制度だった技能実習制度は、日本の人手不足に対応するための特定技能の新制度により、今や労働者不足の日本の産業を支えていくための制度となってしまっています。

 

なぜなら、元々自民党政権は、技能実習制度と特定技能の新制度を全く別物であるとしていたにもかかわらず、両者は対象業種の多くが重複しており、技能実習生が実習を修了したとしても発展途上国に技術を移転せず、特定技能1号にスライドして日本産業に組み込まれてしまうからです。

 

その原因となるのが、この改正で新設された、特定技能1号および特定技能2号という2つの在留資格です。単純労働者ではなく、即戦力となりうる外国人を受け入れるのが目的とされています。

 

特定技能1号は、「相当程度の知識または経験」を持ち、かつ技能評価試験と日本語能力試験に合格すれば、最長5年で働けるというもので、14業種が対象業種となっています。また、発展途上国から日本に技術を学びに来ている技能実習生は、技能評価試験や日本語能力試験を受けないとしても、約3年の経験があれば特定技能1号の在留資格を得ることができます。技能実習生は、特定技能1号に移行することが想定されています。

 

特定技能2号は、その後に技能試験を受けて「熟練した技能」を認められ、かつ資格更新が続く限りにおいて日本で働けるというもので、2業種が対象業種となっています。

 

外国人労働者の待遇は度々問題となっていましたが、特定技能の外国人労働者の給与を日本人と同等にすることや、日常生活で困らないように登録支援機関が支援計画を作って実施すること等も掲げられています。

 

 

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