2025年12月 FTMの陰茎形成術に医療費控除は適応されるか?~ChatGPTに聞いてみました
🌸年収550万円のFTMの人がタイで陰茎形成術を受けて帰国されました。総額200万円くらいかかったそうです。今まで、海外の手術でも確定申告で医療費控除が認められてきたそうです。今回も認められますか?もしそうなら、いくらぐらい還付されますか?🌷はい。結論から手短に言うと 海外で受けた陰茎形成術(性別適合手術)も、要件を満たせば日本の医療費控除の対象になる可能性が高いです。手続きと計算の目安は下の通りです。重要ポイント(要件・手続) 居住者であること:申告者が日本の「居住者」であることが前提です。オール専門家 医療費として認められるか:性別適合手術などの医学的治療は、治療の目的・内容が医師による適正な医療行為であれば医療費控除の対象になります(手術が美容目的だけでないか等の判断が重要)。過去に海外手術で認められているケースもありますが、個別事情で判断されます。国税庁+1 領収書・証拠書類が必要:現地病院の領収書(英語等)が必ず必要で、外国語の領収書には日本語訳を添付してください。支払日での為替換算も必要です。領収書は申告期限から5年間保存。平塚市FAQ+1 申告書類:「医療費控除の明細書」を作成して確定申告に添付します(領収書は原則添付不要だが保存義務あり。税務署からの確認で提示できるように)。国税庁還付金(概算)の計算例(ご提示の条件で) 年収(給与収入)= 5,500,000円 海外手術の総額(本人負担)= 2,000,000円(保険等で補填なしと仮定)医療費控除の計算式(国税庁):医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金等で補填される金額) − 10万円 (※年の総所得金額等が200万円未満なら「総所得×5%」が控除の基準) (国税庁)国税庁+1今回の例では(保険補填なし、年収5.5Mは200万円以上なので基準は10万円):医療費控除額 = 2,000,000 − 100,000 = 1,900,000円 (医療費控除の上限は 最高200万円なので今回は上限にかかりません。)国税庁次に 所得税の還付額の目安:所得税は「課税所得金額」に応じた税率がかかりますが、年収5.5百万円の方は通常、国税の**所得税の税率は20%(課税所得帯330万〜695万円)**の階層に入る可能性が高いです(最終的な課税所得は給与所得控除後の金額で変わります)。所得税額の減少分は概ね還付(国税) ≒ 医療費控除額 × 所得税の税率 に相当します。さらに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされます。簡便に 20%(国税)×1.021(復興特別)=約20.42% を使うと、所得税還付 ≒ 1,900,000 × 0.2042 ≒ 約 388,000円 加えて、**住民税(市県民税)**は課税所得に対しておおむね一律約10%課されますから、医療費控除で課税所得が下がる分、翌年度の住民税も約住民税減少 ≒ 1,900,000 × 10% ≒ 約 190,000円 減ります(これは翌年度の住民税で反映されるため「還付」ではなく翌年の税額減少として現れます)。MUFGカード+1合計の税メリット(概算)= 所得税還付 約 388,000円 + 住民税の軽減 約 190,000円 = 約 578,000円(総合的な節税効果の目安)。注意点(必ず確認すべきこと) 治療目的の確認:術式の一部が純粋に美容目的(医療上の必要性が乏しい)と判断されると、その部分は医療費控除の対象外になる可能性があります。性別適合手術は“診断・治療”として認められる場合が多いですが、術式の内容・診療記録・医師の診断書等が重要です。国税庁 領収書の保存と翻訳:現地の領収書(支払内訳が分かるもの)を必ず保管し、日本語訳を付けること。為替は支払日のレートで円換算します。翻訳はご自身で作ることもできますが、税務署から求められたときに説明できるようにしておいてください。平塚市FAQ+1 保険金の有無:海外での保険給付や帰国後の払い戻しがあると、その分は差し引きます。 個別判断の余地:最終的に申告を受け付けるかどうかは税務署の判断(必要ならチェック・照会が入る)になるため、医療記録・診断書・領収書は整えておくことが重要です。国税庁実務的な手順(簡潔) 現地の領収書(明細)と術前後の診療記録や診断書を用意。英語等→日本語訳を作成。支払日を記録して円換算。平塚市FAQ 確定申告で「医療費控除の明細書」を作成し添付。領収書は5年間保存(必要なら税務署へ提示)。国税庁 必要があれば税務署に相談(事前に電話で確認)または税理士に相談すると安心です。もしよければ、もう少し正確な還付額を出すために(質問しない前提で少し続けます)次の情報をそのまま使って概算をさらに精密化します(今回の回答は提示された年収5,500,000円を用いた概算です): 実際に確定申告で用いるべき「課税所得(課税される所得金額)」は、給与収入から給与所得控除・各種控除を差し引いた後の金額で税率が決まります。年収5,500,000円の典型的な給与所得控除を踏まえた上での正確な税率を使えば、上の「約388,000円」はさらに精密になります。必要なら私のほうでその計算を今ここで行って概算を示します(源泉徴収票の「支払金額」「給与所得控除後の金額」「社会保険料等の額」などがあると正確になります)。そのまま計算して良ければ、必要な数値を教えてください — ただし、今示した概算でも実務的な目安としては十分参考になります。参考(国税庁等) 医療費控除の対象となる医療費(国税庁). 国税庁 医療費控除を受ける方へ(確定申告特集・国税庁). 国税庁 海外領収書の翻訳について(外国語領収書の扱い). 平塚市FAQ 医療費控除の計算式(国税庁). 国税庁