昔、会社設立も本をみてしました。
ホームページや本で株式会社設立に必要なものを確認。
法務局と公証人役場と銀行と市役所 と印鑑屋等に行かないと行けませんが
まず、本を見て 定款を作り 二部作成。
○市役所で代表者の個人の印鑑の証明 の発行
未だだったら個人実印登録 (印鑑証明)
身分証明に便利なマイナーも作成。
○資本金払込の証明を銀行で作成して頂き
資本金額ですが、最近では1円とかでも、
後の運転資金ですし、会社の資金力の表れにもなります。
○公証人役場に行って、定款の認定をもらいます。
一部を公証人役場に預けます。
○予約後、相談窓口で聞きながら、
定款を見ながら
申請書類を作成。昔の事なので手順は前後するかもしれません。
今後、定款の変更も役員変更も登記が必要になります。
ではでは、
法務局に役員変更登記
移転登記をしてきた。
⚫役員には任期があり、登記しないと
定款に書いてある期日ごとに役員全員が自動的に辞任になるそうです。
そうなると、役員全員を就任させる必要があります。
知りませんでした。
土地の登記の様に一度登記するとずっーと続くのかと
思っていました。
任期切れ、これで引っ掛かりました。
重任は印鑑証明不要だったので、助かりましたが。。で
8/1と8/6に2回行く事に。

この本を、参考にします。
普通は司法書士さんにお願いするのですが、
高額な手数料が掛ります。
当人、代表個人で登記も可能ですし、
委任状があれば家族でも会社の人でも、代理人でも可能です。
◇自分に関係しない依頼を受けての登記は
司法書士の資格が必要です。
簡単な流れは
昔は各市内に法務局が有りましたが、集約されて少し離れた所に行かないと行けません。
近いと事前に相談窓口で見てもらい、訂正箇所を家に帰って訂正して印刷して
後日、提出出来るのですが、
事前に相談は予約が必要ですが。
で、
①定款に書かれている会議の方法で会議を開き
株主総会か取締役会かの議事録を作成する。②役員変更登記
代表が重任(続けて代表を続ける)時は
個人の印鑑証明は不要です。
就任承諾書は必要ですが、
議事録に代表者の就任承諾の文言が記載あれば不要。
但し、代表の住所が変わってる時は、
新しい住所を証明できる市役所の住所記載の公的証明が必要かも
③新規役員が就任する時は、個人の実印を捺印した
就任承諾書、印鑑証明。。が必要。
④旧役員は辞任届が必要。(認印でも可)
⑤申請書と印紙貼付け用紙 を作り ページの間に
会社実印で割印を捺印
⑥申請用 OCR用申請用紙の用紙を作成
◇予備に間違った記載があった時用に
基礎だけ記載の用紙を用意しとく、訂正時
自筆で記載可能みたいなので、時短になるかも。。
⑦相談窓口に行って書類をみてもらい
印紙の金額は相談窓口で確認後、
法務局の窓口で登記用印紙を購入し。
(資本金で変わるのかも)提出
◇印紙に割印は不要なので注意
完了予定日までに、法務局から電話がなければ登記完了
必要書類ですが、条件により変わります。
用紙のサイズはA4
○代表者以外の時、委任状。
○議事録書
株主会議事録か取締役議事録 等
ここで役員変更就任の承諾の文言を入れとけば、就任承諾書不要となる。
○就任承諾書 (新規のときは個人の印鑑証明必要?継続の重任の時は不要)
○代表者の住所変更時も登記必要
○辞任届(認印?)
○申請書
○印紙貼り付け用紙
○申請用 OCR用申請用紙
○株主名簿
○株主証明書
持って行くもの
○会社の実印
○印紙代、
○定款
○会社の実印 と代表者の認印と 代理人の認印
○代理人が身分証明出来るもの
もし訂正時楽なので作成。
○重要部分が記載済みで 変わる可能性がある部分を消した書類。
○委任状 条件ぬきで印刷されたもの
書き方見本
法務局でも無料で見本が貰えます。
【証明書
次の対象に関する商業登記規則61条2項又は3項の株主は
次のとおりであることを証明する。
「対象」
「株主会等又は 株主の同意等の別」株主総会
「上記の年月日」 年 月 日
「上記のうちの議案」全額請求
「氏名又は名称」1. ○○
「住所」 ○○○○○○○○
「株式数(株)」 ○○(数字を書く、設立から変更なければ定款に記載)
「決議權数」 ○○
「決議権数の割合」 100%
「合計決議權数」 ○○
「合計決議権数の割合」100%
「総決議權数」 ○○
「証明書作成年月日」令和○年○月○日
「商号」株式会社○○
「証明書作成者」代表取締役 ○○ (登記書届出印)】
みたいなもの文章の 株主証明書が必要みたいです。
法務局でも用紙があれば相談窓口等で書き方見本がもらえます。
株主総会と取締役会とかあるみたい。
それは定款の書類に明記されてます。
重要書類に定款 があります。
設立の時に作る書類で 会社のルールを取り決めてあるものです。
お国でいう 憲法みたいなものかな。。
その中に、役員任期ってのが有って、ここでは任期10年とあります。
そう、知らなかったけど、10年過ぎると、役員は自然と任期切れとなり失効します。
もう一度、役員登記が必要、
これにひっかかりました。
最期に近所の法務局で履歴事項全部証明書で発行(数百円必要)すると
登記状態が確認出来ます。
最期に 予約が必要ですが相談窓口に相談に行くほうが、確実です。
相談する事で必要な書類やその書き方を
みてもらえます。
自分で作成した書類の添削して教えてくれます
○○登記に関する一切の業務の委任状と
定款(会社の事がわかるので)の用意が必要です
思うより かんたん
印紙代等で済ますので、
数枚万円 、十数万円の節約になるかもね。。