知らないと大損する会社設立の盲点 その10 経費性
こんにちは! 業界初!行政書士で基金訓練講師の宮本秀一です。
いままで、”知らないと大損する会社設立の盲点”と題して記事を
書いてきましたが、取りあえず、きょうのケーススタディーで
一区切りにしますね。
あなたは、大手企業で人事・採用畑一筋20年の経験を活かしたいと考え、
独立し中小企業を対象としたコンサルタント会社を設立しました。
コンサルタントの仕事は頭と体が資本です。
あなたは、身だしなみにも気を遣いました。
スーツ、時計、カバン、靴、ワイシャツも良い物を身に付けるように
していました。
ワイシャツのクリーニングや、靴磨きも欠かしません。
それは、あなたが、コンサルタントにとって身だしなみの良し悪しは、
売上げを左右すると考えていたからにほかならなかったからです。
良いスーツのひとつも来ていないとお客さんから信用されないのです。
あなたは、当然のようにこれらをすべて必要経費として計上していました。
そして会社ができて初めての決算、税理士事務所からの連絡に
耳を疑いました。
『社長、これらは税法上、全部経費になりませんよ!』
加えて・・・
社員旅行代もダメだというのです。
一般社員全員参加の社員旅行であれば認められるのですが、
従業員が家族のみ場合はダメなのです。
他には・・・
同じ理由で健康診断、忘年会の費用、従業員ながら親戚の結婚祝い、
スポーツジム、英会話スクール、個人の生命保険料などすべて経費
としては認められないのです。
盲点10 経費になるならないは複雑怪奇!
独りよがりな判断はするべからず!
起業して、”社長”になるとサラリーマンでは認められなかった分を
取り戻すかのようになんでもかんでも経費に計上する社長さんを
よく見かけますが、独りよがりな判断で行うと後で大変なことに
なりますよ!
宮本
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