あなたは、『面白い恋人』事件を笑えますか? | 誰もがうらやむ業界最大手企業を辞め行政書士になった変わり種宮本秀一の”会社や年金に頼らず生涯現役で稼ぐ帝王学”

あなたは、『面白い恋人』事件を笑えますか?

こんにちは! 業界初!基金訓練講師で行政書士の

宮本秀一です。



ひょっとして・・・



あなたは、せっかく創った会社の名前や屋号を商標登録

してますか?



会社名だけでなく、商品名、ロゴマーク、キャラクター

なども同様です。



もしまだでしたら・・・



ある日突然、一通の内容証明郵便が届き、それらの使用

差止めの請求がされるかもしれませんよ!




さらに・・・



あなたの会社の使用により損害を受けたということで、

損害賠償請求を請求されることも考えられます。



たとえば・・・



あなたの方がずっと以前から使用していたとしても、相手が

きちんと商標登録をしていた場合、相手に独占使用権が

あるからです。




そうなると・・・



あなたに勝ち目はありません。

あなたは、泣く泣く会社名や商品名、ロゴマーク、キャラクター

などの使用ができなくなり、変更しなくてはならなくなります。



一瞬のうちに・・・



それまでに築いた知名度やブランドが、水泡に帰すことになり

かねません。



たとえば・・・



最近では、お菓子の『白い恋人』が吉本興業の関連会社の

『面白い恋人』を訴えています。



また・・・



記憶に新しいところでは、ゆるキャラで有名なひこにゃんも

一時話題になりましたね。




さらに・・・



海外での問題としては、中国が日本のキャラクターや商品名

を堂々とまねしています。



なので・・・



あなたがこのようなことにならないためにも、あなたのたいせつな

知的財産(会社名や屋号、商品名、キャラクター、ロゴマーク等)

はきちんと商標登録して保護しておきましょう!


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