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まあそのうちメスが入るのだろうなとは思っていましたが、判決で「路線価の算定認めず」には驚きました。

 

NHK NEWS WEBより

マンション相続税 「路線価」での算定認めず 最高裁

 

2017年の税制改正で、高層マンションの固定資産税が変更され、タワーマンション節税が難しくなっています。

タワーマンション節税、いわゆるタワマン節税については今更ですので割愛します。

相続税対策としてのタワーマンション購入に対しては被相続人が亡くなる直前の購入であったりといった場合に否認されるケースはあったようですが、通常マンションの相続税評価の目安は

・土地:路線価を元に算出
・建物:固定資産税評価額を元に算出

という認識でした。

※私の認識が古いのかもしれませんが💦

 

今回の判決で小法廷は「路線価に基づき画一的な評価をすることで実質的な租税負担の公平性に反する事情がある場合、例外規定を用いることができる」との初判断を示した形になります。

 

その上で、父や男性らは相続税の減少を期待し意図的にマンション購入や借り入れを実行したと認定し「他の納税者との間に看過しがたい不均衡を生じさせる」と言及した今回の判決は、更に相続税の課税を厳しく行っていくという税務署の姿勢の表れなのだと思います。

 

資産家の方にとって、相続税の節税対策は死活問題だとは思いますが、あまりに評価と時価の乖離を狙いすぎるのは危険ということですね。

 

不動産の生前贈与や貸付用小規模宅地の特例についても3年以上前に行う必要があったりと、相続が目前に迫った状態で対策をしようと思っても、実際打てる対策はほぼ無いです。

 

早めに相続対策を進めることによって、より多くの資産を残すことができることになるので、相続に対し疑問や不安がある場合は是非ご相談ください。
 

 

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