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先日表題の件についてご相談を頂きました。
この手のトラブルはこれまでも数件ご相談があったのですが、簡単に言うと状況は下図のような感じ
基礎というか、基礎を安定させるための均しコンクリートの部分の越境ですね。
塀を建てる側としては本来この均しコンクリートの部分も含めて敷地内に入れておけば当然何の問題もないのですが、境界ギリギリもしくは1,2cmのクリアランスを設けて塀を設置しようとすると、均しコンクリートはほぼ越境せざるを得ない状態となります。
今回の相談は隣地所有者が敷地を掘削したところ、この部分の越境を見つけ、相談者側の新築時からの経過年数分の借地料相当額の請求をしてきたとのこと。
更に質の悪いことに、相談者が越境部を撤去する旨を伝えたところ、敷地内に立ち入るのだから立ち入りの賃料を出せとまで言うのだそうです。
塀の設置前に隣地所有者との立会いを行っておくのが理想ではあるのですが、建築したのは30年前、その時には隣地は畑の状態で所有者との連絡が取れなかったということもありこのような事態になったと思われます。・・・当時でも探そうと思えば探せるとは思うのですが、それよりも、この越境が撤去をせざるを得ないものなのかどうかというのがこの問題の肝であると考えます。
長くなるのでまた次回w
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