mixiのトピに興味深い投稿がありましたので以下転載致します。

(以下転載)

131 2011年07月15日 10:03 Jess

管理人、またはEs Club関係者がコミュ参加者に35万円程度の会員権購入を勧めていたようですが、その際の勧誘トークとして「将来値上がりする」というものが散見されます。

こ れは断定的推奨と呼ばれて、広告としての表示はもちろん、法律では確固たる根拠がないと口にしてはいけないものです。また特定商取引法では不実告知(ウソ のこと)として違法であり、そのような勧誘者は処罰されますし、そのもとに結ばれた契約はクーリングオフを待たずとも当然無効になります。

ゴ ルフ場会員権市場では茨城ロイヤルの会員権は売り希望で数万円程度であり、問題になっている「会員権」がそれとはかなり乖離したものであることから、ゴル フ場会員権そのものでなく、まったく別物である可能性もあります。こうした場合であっても、勧誘に際してあたかも茨城ロイヤルの会員権であると錯誤させる ようなことを告げれば、これも「不実告知」に他なりません。

また真正なゴルフ場会員権の新規販売(名義変更ではなくまったく新規募集と言 う意味)であれば、事業者(ゴルフ場業者)は経産省への届出義務をはじめとする「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」の規制を守らねばなりま せん。仮にEs Clubがゴルフ場から販売委託を受けた業者だとしても規制に変わりはありません。消費者は各地にある経産省の出先機関でその届け出が出ているかを確認で きます。

勧誘している「会員権」そのものの性格、内容、会員の権利義務がまったく不明なためにこれ以上の推測は控えます。

ゴルフ場の公示プレー費と主催者が集金する会費との差額の問題で「これは詐欺ではないのか」との指摘があちこちに見られます。これはなかなか判断の難しい問題だと思います。

お よそ刑事事件として立件するためには騙してお金を受け取るだけでなく、ある程度の違法性が認められなければならないわけで、例えばあるサークルで幹事が会 費を集め、その一部を一見私的に流用したとしてもこれがサークルの活動に寄与するもの、あるいは幹事の暗黙の手間賃に当たり、それが極端に多額でなければ 社会通念上認められて然るべき、とも考えられるからです。

その一方でかなり定期的かつ継続的に数十名の参加者を募集し、誰にも適用される公示価格と交通費を除く参加費用との差額が数千円にも及ぶような今回の事例では詐欺罪の成立を認めないと社会的公平性が保てない、との意見が出てきておかしくありません。

私は一経営者であり、ゴルフ場の理事も務める立場で申し上げました。司法機関でもなければ、法律の専門家でもありませんので、断言はしません。断言できるのは「話題になっている会員権が非常に不透明なものであること」だけです。

(以上、mixiのEs Clubコミュ、「スパムメール」トピより)