先日の
補佐の場合の対応や支払いに関して
家庭裁判所に問い合わせてみました


保佐人から後見人へ変更の場合
改めて申立てが必要
診断書からすべて

なので また費用はかかりますと

ただ実際は
保佐人に対して
財産に関する代理権が付与されるので

改めて後見人申立ては不要なのでは
そんな答えに…ごもっともキラキラ

要するに
新たな契約を1人では出来なくなる
所有財産の売買も出来なくなるので

自由になるのは家計のみ


あっえっ
うちの場合は
家計が問題なんだけど〜

財産に対して権利がなくなったら
本人も好き勝手出来なくなるから

…とりあえず良しとして


そして
保佐人に対する報酬
監督人に対する支払いは

弁護士等のプロが保佐人の場合
監督人は付かない
なので 保佐人1人に対して

親族が保佐人となった場合
監督人に対して

なのであくまで1人に対して
本人の収入からの算定額を支払う


あと ついでに
叔父が調べてくれた
兄との連名での後見、保佐

申立てを連名でするのは可能
審議の結果は
適切な人を選任されるのみ

プロか?
申立て人のうち1人か?
連名で申立てした2人か?


ちなみに
家裁に行ったら書式をいただける

保佐の場合、補助の場合
私は、
必要なものをチェックしてもらったので
{564C3EDF-B7B6-4281-8502-0BB6D25539DB}

診断書と診断書附票があるので
あと8つ用意するのだ〜おーっ!


父が一言
財産管理を任せると言ってくれたら
全てが不要なので

次回 交渉してみようと思いますプンプン

だって面倒なんだもんてへぺろ

みわの りんご🍎