弁護士の石橋です。
さて、政府は、令和2年5月14日、東京、大阪など8都道府県を除く39の県で緊急事態宣言を解除することを決定しました。
愛知県においては、県独自の緊急事態宣言は5月末まで継続しつつ、飲食店など一部の営業については制限を緩和する考えを大村知事が表明していることが報道されているところです。
もっとも、第2波、第3波の感染拡大が懸念されるなど、未だ予断を許さない状況は続くものと思われます。
このように先行きが不透明な状況において、長引くコロナ禍により、資金繰りに苦慮されている事業者の方は多いのではないでしょうか。
そこで、現在実施されている資金繰り支援策をいくつかまとめてみました。
1 政府系金融機関による融資
⑴ セーフティネット貸付け
売上高○%減少といった数値要件が緩和されています。
⑵ 商工中金による危機対応融資
融資後3年間まで0.9%の金利引下げ、据置期間最長5年
⑶ 日本政策金融公庫等による新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資
※ 特別利子補給制度
上記⑵、⑶により融資を受けた中小企業者等のうち、売上高が急
減した事業者などに対し、利子補給を実施。
申請方法等の詳細が固 まり次第中企庁HPに公表予定。
2 民間金融機関による信用保証付融資
⑴ セーフティネット保証4号
信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額(最大2.8億円)
の100%を保証
※売上高前年同月比20%以上減少などの要件あり
⑵ セーフティネット保証5号
信用保証協会が一般保証とは別枠(最大2.8億円)で融資額
の80%を保証
5月1日より全業種が対象業種に指定
⑶ 危機関連保証
一定の要件の下、セーフティネット保証とは別枠(最大2.8億
円)でさらに保証を受けられる。
3 新型コロナ特例リスケジュール
中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整により
新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定を支援
4 持続化給付金
法人200万円、個人事業主100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限
5 雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者
の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成
詳しくは当事務所までご相談ください。
業績悪化のために既に受けた債務の条件変更(リスケ)をしている事業者の方で、追加の運転資金を調達したいという場合であっても、債務の条件変更を受けていることだけを理由として、新型コロナウイルス感染症特別貸付やセーフティネット保証の対象から外れることはありませんので、諦める前に一度ご相談いただきたく思います。
★お問い合わせ★
名古屋市中村区名駅2丁目37番21号東海ソフトビル5階
三輪総合法律事務所
tel 052-533-2666 fax 052-533-2667
(企業法務HP) https://miwa-corporate-law.com
(交通事故HP) http://www.miwa-law.com
(相続相談HP)https://www.miwa-souzoku-law.com
(お問い合わせ)E-mail:info@miwa-law.com
(電話は平日10時~18時、FAX・メールは年中無休です)