名古屋駅前の弁護士の三輪です。
前回は、法改正があり、近時利用が増加している「遺言代用信託」及び「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」のうち「遺言代用信託」についてお話しをさせていただきました。
そこで本日は、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」について、お話しさせていただきます。
ここで後継ぎ遺贈とは、例えば、遺言の内容として、第一次的にYに遺産を遺贈し、遺言の効力が発生した後、Yが死亡した場合はYの相続人ではなく、第二次的に遺言者の指定するXに遺贈させるという内容の遺言をいいます
ただこのような後継ぎ遺贈は、後になって相続人間において、その有効性を巡って争いになる可能性が高いと考えられ、できるだけ避けるべきであるとお話しさせていただきました。
そこで、このような後継ぎ遺贈に代わり、利用が期待される制度が、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」です。
信託法91条は「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たに受益権を取得する旨定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する定めを含む)のある信託」を規定しており、これを「後継ぎ遺贈型受託者連続信託」といいます。
例えば、子供のいない会社経営を行う長男夫婦が、夫名義の会社本社の不動産を、妻の親族ではなく夫の親族に引継いでもらいたい場合があげられます(すなわちこのような場合、長男が亡くなり、妻が遺産を相続すると、妻側の兄弟に遺産が分配される可能性がでてきます。)。
そこで信託契約を締結して、第一次受益者を夫、夫の死亡後は妻を第二次受益者に指定し、さらに妻の死亡後は次男を第三次受益者に指定しておきます。
このような二次相続に関する内容を、遺言をすることはできませんが、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」なら、二次相続や三次相続における遺産の承継者を決めておけますので、のちのちトラブルを避けることができます。
このような「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を利用することにより、有効性に問題があった後継ぎ遺贈の問題を解決することが可能となりました。
なお、その他メリットとしては、別途遺産分割協議書を作成しなくてもよいこと、登記費用が軽減されることは、前回お話しした遺言代用信託と同じです。
ただし、遺言代用信託と同様、後継ぎ遺贈型受益者連続信託も、遺留分減殺請求をうける可能性がありますので、遺留分権者がいる場合は、他の遺産を配分するなどで配慮をしておかないと、紛争の可能性がありますので、注意が必要です。
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