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名古屋駅前の弁護士 三輪総合法律事務所のブログ

こんにちは。名古屋駅前の弁護士 三輪総合法律事務所です。
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名古屋駅前の弁護士の三輪です。

  

交通事故により死亡事故が発生したり、後遺障害が残存した場合、逸失利益(すなわち事故の被害者が事故にあわなければ得たであろう収入)の損害の請求をすることになります。

 

逸失利益は、基礎収入に就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じて算定されますが(死亡の場合は生活費割合が控除されます。)、逸失利益の請求額は高額となることが多く、裁判においてよく争いとなるのは、前回お話したとおりです。

 

そして、給与所得者の場合、基礎収入は、事故前に勤務先から得ていた収入を基礎とします。

 

 

では、被害者が、給与所得者ではなく、会社役員であり役員報酬を得ていた場合は、どのように逸失利益を考えるべきでしょうか。

 

そこで、本日は、会社役員の逸失利益の算定方法についてお話をしたいと思います。

 

 

判例は、役員報酬については労務対価部分と、利益配当という不労所得部分があるということを前提として、両者を区別し、労務対価部分についてのみ算定の基礎としています。

 

これは休業損害、後遺障害・死亡の逸失利益にいずれにおいても共通です。

 

すなわち名目的な役員報酬額をそのまま全額算定の基礎収入とすべきではなく、報酬額のうち労務の対価部分すなわち役員として実際に稼働する対価としての実体のある部分に限定するというのが、判例実務です。

 

例えば、東京地判平6年8月30日の事案では、67歳女性会社役員について、役員報酬約2700万円のうち、労働対価部分を6割として、その限度で逸失利益を算定しています。

 

但し、他方で会社役員であっても、いわゆるサラリーマン重役のような場合があります。

 

このようなサラリーマン重役の場合は、被害者本人の死亡により、企業活動の利益を相続人が承継できないため、役員報酬額全額が基礎となることが多いようです。

 

例えば、東京地判平成15年3月27日判決は、61歳の男性のいわゆる雇われ社長について、その在任可能期間は事故後4年間であると認定し、その期間は役員報酬全額を認めています(なお、その後、6年は賃金センサスの平均賃金を基礎としています。)。

 

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