遺産相続 後見制度支援信託 | 名古屋駅前の弁護士 三輪総合法律事務所のブログ

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前回は、法改正があり、近時、利用が増加している「遺言代用信託」及び「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」について、お話しさせていただきました。

 

 

ところで、遺産相続とは直接関わらないかもしれませんが、近時の高齢化社会の進展による成年後見開始事件の数の増加により親族後見人等の不正事件が多数発生していることもあり、被成年後見人の財産を信託する「後見制度支援信託」が利用されることが多くなっています。

 

私も以前、後見制度支援信託の利用の可否を判断するために、家庭裁判所から専門職の成年後見人として選任をいただき、後見制度支援信託の利用の可否について検討をさせていただくことがありました。

 

そこで本日は、近時利用が多くなってきている後見制度支援信託についてお話をしたいと思います。

 

まず、後見制度支援信託の手続についてですが、家庭裁判所は後見の申立てがあると、後見を開始するかどうかを審理し、その保有する資産が高額(数千万円程度と言われています)であるなどの事情がある場合には、後見制度支援信託の利用を検討すべきかを審理します。

 

そして、家庭裁判所が、後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断された場合、弁護士や司法書士などの専門職を後見人に選任し、これらの専門職後見人は、本人の生活状況や資産状況から、後見制度支援信託利用の適否について検討をします。

 

専門職後見人が、後見制度支援信託に適していると判断した場合は、その旨の報告書を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所はその報告書を再検討し、利用に適していると判断した場合は、後見人に指示書を発行します。

 

専門職後見人は利用する信託銀行に指示書を提出し信託銀行との間で信託契約を締結します。専門職後見人は信託契約を締結し関与の必要がなくなれば辞任することになります。

 

そして後見制度支援信託は、信託会社に信託された金銭の中から、親族後見人等が管理する預貯金口座に対して、被後見人の生活費などの日常の支出に使われるための定期交付や、医療費の支出などの目的で支払われる一時金の交付がなされます。

 

そして信託契約の締結や、一時金・定期金の交付、信託の変更、解約は全て家庭裁判所の発行する指示書に基づいて行われますので、家庭裁判所のチェックのもとで被後見人の財産が保全されるというメリットがあります。

 

なお、信託できる財産は金銭のみであり、また成年後見の場合は、被後見人の死亡により信託契約は終了し、信託財産は被相続人の相続人へと承継されます。

 

後見制度支援信託は、家庭裁判所のチェックのもと、被成年後見人の財産が保全され安全であるため、今後も利用されることが多くなりそうです。

 

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