市営プールで逆飛込みして重傷を負った場合でプール経営会社の安全配慮義務が否定された事例 | 名古屋駅前の弁護士 三輪総合法律事務所のブログ

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市営プールで発生した事故について判決が出ましたのでご紹介します。

岐阜地方裁判所多治見支部平成24・2・9判決です。

中学校の水泳部に所属する中学校3年生が、市営のプールに逆飛び込みをしようとしたところプールの底部に頭部をぶつけ、頸椎損傷の傷害を負い重篤な後遺障害が残り、プール側に対して安全保護義務違反を理由として約8000万円の損害賠償を請求していた事案です。

裁判所は、プールが競技用ではなくレジャーのためであることが明白であること、「飛込禁止」との看板が複数設置されていること、プールには2名の監視員が配置されプールサイドを巡回しておりプールの利用者に対しその生命身体に危害が及ばないようにするための措置をとっていたこと、中学生が水泳部に所属し通常の中学生に比較して逆飛び込みの危険性をより認識できたものであるのに危険をあえておかしていること等を判断材料にして、請求を棄却しています。

本当にお気の毒な事案ではありますが、本事案の事情を前提とすると、施設側に安全配慮義務が尽くされてしたという裁判所の判断は致し方ないと考えられます。

施設側としては想定される全ての注意を払うとともに、親権者の方には子供達に自分の技量を過信しないようにご注意いただきたいと思います。


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