成年後見制度について | 名古屋駅前の弁護士 三輪総合法律事務所のブログ

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本日は成年後見制度についてご説明します。

近年、成年後見制度の申立てを行うことが多くなっています。

成年後見制度とは、高齢者、障害者を支援するために設けられた制度で、成年後見人等が成年被後見人(以下「本人」といいます。)の財産管理や身上監護の事務について本人を代理したり、本人が行う行為に同意したり、本人が行った行為を取り消したりする制度です。

成年後見制度には、本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所が、本人や配偶者、四親等内の親族らの申立てにより後見開始の決定を行い、成年後見人等が本人をサポートする制度である法定後見制度と、本人が頭がしっかりしているときに、誰を代理人にしてどんな事務を委任するかを決め、契約し、本人の判断能力が低下したときから後見が開始する制度である任意後見制度の2種類あります。

認知症、統合失調症、知的障害などの障害により判断能力が低下した方々を支援するために成年後見人等として財産を管理したり、病院の通院や入院、施設の入所や退所、介護サービス等の契約等の身上監護の事務を行います。

高齢化社会が進むにつれ、高齢者の方の財産管理や身上監護等によりサービスを行う必要がますます高まっています。

成年後見制度の利用方法については、次回以降にお話したいと思います。


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