退職することがわかっていても、当然ながら賞与の支給月には受け取ることが可能です。
しかし最近では、前段の退職金にも言えることですが、賞与カットということもあるので、むやみに期待したところで支給そのものがなければ受け取ることは不可能であることを忘れてはいけません。
さて、賞与の場合は、「賞与支給算定期間」を設けている企業が多数あります。
簡単に言えば、人事評価期間ということです。
この期間の評価によって、次回到来する賞与支給額が決定されるという仕組みです。
逆に、これら人事評価システムはあれど、適用対象者から外れている場合もありますし、そもそもこのようなシステムがない企業もありますので、そうなれば一定額の支給となります。
当然のことながら、人事評価に基づいて賞与額が決定されるケースにリスクは存在します。
いつからいつまでが評価算定期間なのかということを知らないと、まだ算定期間なのに、将来的に退職をほのめかしたり、悟られた時には、当然評価額は低く見積もられます。
さらに、特に外資系企業でよくあることは、残余勤務期間を一か月残して、その残りの一か月の間に賞与支給日があったりすると、その月を待たずして、少々早めに気を利かせたつもりが、「だったら退職予定者と仕事をする気はないから、早々に今月末で退職して構わないので」とされるケースもあるので用心したいものです。