夫婦には法律で

定められている

 

「三大義務

 同居・協力・扶助」

があり、これを

 

“守ろうと思えば

守れるのに守らなかった”

 

という状況であれば

結婚相手や家族を

 

わざと放っているとして

離婚理由になります!

 

三大義務とは

①同居義務

②協力義務

③扶助(ふじょ)義務

です。

 

相手と合わないけど

不貞や暴力もないし…

 

「こんな理由で

 離婚できるのだろうか」

 

というお悩みを抱えている方!

 

早速ご紹介します

 

①同居義務違反

たとえば

 

・家に帰ってこない

 

・不倫相手と一緒に

 住み始めてしまった

 

・特に理由もなく

 無断で別居を始めた

 

などです

 

別居を受け入れて

いる場合や

一時的な別居は

これに当てはまりません

 

帰ってくるように

伝えても

帰ってこない場合は

証拠になるので

 

やりとりを

残しておきましょう!

 

②協力義務違反

お互いに協力し合って

結婚生活を送る

義務があり

 

家事や育児も

法律で定められています!

 

・健康なのに働かない

 家事もしない

 

・生活費を入れない等

 夫婦間のルールを

 守らない

 

・言葉などで追い詰めて

 追い出そうとする

 

・遊び歩いている

 

など!

 

家族をほったらかしに

していたり

 

1人に任せっきりに

している場合

となります

 

 

③扶助(ふじょ)義務違反

扶養義務とも

言うようです

 

力を添え

助け合うことで

 

夫婦が同じような生活

送れるようにする

義務があります

 

・収入があるのに

 生活費を渡さない

 

・大きな病気に

 かかっても

 医療費を負担しない

 

婚姻費用の分担も

ふじょ義務の一環です

 

夫婦間における

ふじょ義務は

 

最低限の

経済的援助を行う

「生活ふじょ義務」

ではなく

 

自分と同等の

生活を保障する

「生活保持義務」

です

 

先ほどもお伝えした通り

夫婦が同じような生活を

送れるようにする

義務があります

 

 

 以上が三大義務です

特に②③協力ふじょ義務

内容はご存じでしたか?

 

私は正当な、法的な

理由になると知らず

あとから知って

 

「知っていれば

 もっと早く

 離婚できたのに!」

 

と思いました


そして慰謝料請求も

できるそうです

 

証拠になるような

ものもないし…と

 

思っていましたが

給料明細や

源泉徴収票、通帳

などが証拠になります

 

外出時間

帰宅時間など

 

相手の生活を

記録に残しておくのも

1つの手です

 

 

同居・協力・扶助

法律で決まっている

夫婦の義務です

 

こんなことで…

と思わず

 

正当な理由として

使えますので

 

離婚理由として

参考になれば

うれしいです♡