今回は『プリズン・ドクター』(新潮新書)出版記念インタビューとして、

著者であるおおたわ史絵さん(医師)とともにあれこれお話ししました。

 

 ゲストは、テレビ等のコメンテーターとしてもおなじみの!おおたわ史絵さんです。

→動画はこちらから

 

 ご紹介している新刊は 

★『プリズン・ドクター』(新潮新書)

★おおたわ史絵 先生(本著のご紹介文より) 

総合内科専門医、法務省矯正局医師。 東京女子医科大学卒。

大学病院、救命救急センター、地域開業医を経て2018年より現職。 

医師と並行して、テレビ出演や著作活動も行っている。 

近著に、薬物依存症だった母親との関係を描いた『母を捨てるということ』がある。 

★アマゾンの本著紹介文↓↓↓ 

「母親が望む父親と同じ道に進んだ女性医師は、刑務所のお医者さんになって「天職」を見出した。〈文身〉〈傷痕〉〈玉入れ〉など、受刑者カルテには独特の項目はあるけれど、そこには切実に治療を必要とする人たちがおり、純粋に医療と向き合える環境があったからだ。薬物依存症だった母との関係に思いを馳せ、医師人生を振り返りつつ、受刑者たちの健康と矯正教育の改善のために奮闘する日々を綴ったエッセイ集。」 

 

★こちらの新著、本当に面白いので是非多くの人に読んで欲しいです! 

ドラマ化も希望・・・!!!(キャスティング考えるのも楽しい) 

 

※注※ 本編で売春についての話が出てきますので、

売春がどのように処罰されるのか追記いたします。

 売春にまつわる法律の規定について(売春防止法)、「売春」は違法とされていますが

処罰範囲は現行法上限定されており、売春防止法での処罰対象は次の通りです。

 

・公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(第5条)

・売春の周旋等(第6条) ・困惑等により売春をさせる行為(第7条)、

それによる対償の収受等(第8条) ・売春をさせる目的による利益供与(第9条) 

・人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条)

・売春を行う場所の提供等(第11条) 

・人を自己の占有し、もしくは管理する場所または自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春、第12条)

・売春場所を提供する業や、管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条)

ただし、売春目的での客引きや誘因行為として売春目的で繁華街で客引き行為をしているとして逮捕された事例などがあります。

(売春防止法5条違反、6ヶ月以下の懲役又は1万円以下の罰金)

しかし、売春防止法は売春する人の様々な背景に対する配慮に欠け、これらを違法とするよりも支援するのが適切ではないかということで「困難女性支援法案」が議論されています。 困難な背景を抱えた人に対する支援の在り方については議論が続いていますので、是非感心を持って議論をフォローしていただけたらと考えています。

(私も勉強を続けます。)

 

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弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。

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