今回は元検察官の中村和洋弁護士(大阪弁護士会所属)に憲法39条・40条
(遡及処罰禁止、一事不再理、刑事補償等)を手がかりに
刑事司法についてお話を聞きました。
→動画はこちらから
弁護士法人中村和洋法律事務所
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中村先生はプレサンスコーポレーション元社長業務上横領無罪確定事件の弁護人を
担当されました。
→「無罪確定の元不動産会社長『検事が違法な取り調べ』賠償求めて提訴」(朝日新聞デジタル 森下裕介2022年3月29日 18時52分)
中村先生のブログ
→「プレサンスコーポレーション元社長に対する無罪判決のご報告」
→「明浄学院事件における山岸忍さんの無罪判決の確定について」
特捜部は何故事件を見誤ってしまったのか?
司法はどう向き合えばいいのか?
元検察官から見える弁護士の世界とは?!
などなどについてお聞きしました。
是非ご覧ください。
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第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。
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