京都で「裁判員裁判がまわってきたらこの先生と一緒に仕事したい」と

思ってた先輩です。

 

今回は「刑事被告人の権利」(憲法37条)について「ザ刑事弁護人」の遠山大輔先生(京都弁護士会)にお話をお聞きしました。

→動画はこちらから

 

遠山先生が弁護士になって20年。刑事司法の現場はどのように変わったのか、変わっていないのか??静かな語り口から刑事弁護のウラ側が垣間見えると思います。

是非ご覧ください。

 

現在、遠山弁護士は「先端的弁護による冤罪防止プロジェクト」のアドバイザー弁護士をつとめていらっしゃいます。

→HPはこちら 

先端的弁護による冤罪防止プロジェクトの目的は

「先端的弁護により冤罪を防止することが当財団の目的です。そして、次の弁護活動を当法人では先端的弁護と読んでいます。すなわち、刑事司法における弁護人の役割は被疑者・被告人の権利擁護の貫徹にあることを明確に意識した上でなされる、防御権及び弁護権を積極的に行使し、検察官の設定した枠組みにとらわれない主張や科学的な立証に努め、高度な法廷技術を駆使する、徹底的な弁護活動。」です。

 

「刑事弁護のレジェンド」たちが強力サポート 冤罪防止で新たな取り組みはじまる

(弁護士ドットコムニュース 2022年09月01日 12時16分)

 

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第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 

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弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。

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