今回は「ヘイトと司法」というテーマで、

宇治ウトロ地区放火事件被害者弁護団団長の豊福誠二先生(京都弁護士会)に

お話を聞きました。

→動画はこちらから

 

 ヘイト(ヘイトスピーチとヘイトクライムをあわせてここでは「ヘイト」と総称します)に司法はどのように向き合ってきたのか。

私たちは何をすべきか。

 宇治ウトロ地区放火事件被害者弁護団団長の豊福誠二先生にお話をお聞きしました。

 

 豊福先生と三輪は三輪が修習生時代からの知り合いであるため、

まずは軽い話題から入っていますが、どんどん豊福先生が「ヘイトと司法」の話を

深めていきます。

 

 途中で、実際のヘイトの現場映像(ぼかしなどの処理をしています)が

挿入されていますが、これは被害者の置かれた状況や心情を

ご想像していただくために必須と考えて公開いたします。

 

動画でも指摘していますが、マイノリティは民主制の過程に

参加できない場合もありますし、参加できてもなかなか法制度を変えることは困難です。

マイノリティが危機にさらされているとき、これをどのように向き合うのか、

どのように変革していくのか。 一緒に考えましょう。 

 

★宇治ウトロ地区放火事件に関する報道★ 

ウトロ地区で放火事件判決の報告会 「差別と明言してほしかった」(朝日新聞 小西良昭 2022年9月5日 13時51分) 

ウトロ地区放火「どれほど在日コリアンに恐怖を与えたか」 

差別認定避けた有罪判決が「不十分」の理由 (弁護士ドットコムニュース 2022年09月08日 11時34分) 

宇治 ウトロ地区放火事件初公判 被告が起訴内容認める(NHK NEWS WEB 京都 NEWS WEB 2022年05月16日 15時07分)

 

 ★★★★★ 第三十一条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、

又はその他の刑罰を科せられない。

 

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弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。

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