「ゆるく語る憲法」シリーズ、第15回目は

「憲法33条~35条まで」

(逮捕の要件、抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保護、住居の不可侵)について、

ゲスト弁護士である戸舘圭之先生(第二東京弁護士会所属)

とともにあれこれお話ししました。

 

「逮捕の要件、抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保護、住居の不可侵」です。

→動画はこちらから

 

戸舘先生のご紹介は次の通りです。

【弁護士 戸舘圭之 先生】

(戸舘圭之法律事務所・第二東京弁護士会所属)

事務所HP 

Twitter 

YouTube 

※東洋経済オンラインレギュラー執筆者、袴田事件弁護団、

ブラック企業被害対策弁護団副代表、青法協弁学合同部会副議長

 

戸舘先生がご自身が担当される刑事事件において積極的に

「勾留理由開示請求」を活用されているというお話を以前より聞いていたため、

今回ゲストにお招きしました!!

 

本編でも出てきますが、戸舘先生は静岡大学で刑事法(刑事訴訟法)の

渕野貴生先生のゼミ生だったそうなのですが、私は立命館大学法科大学院で

渕野先生の授業を受けたという縁もあります。

 

そこで憲法33条から35条までをテーマにあれこれお話しました!

これを機に興味を持っていただければ嬉しいです。

★★★★★

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

*****
弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。

「三輪記子の法律事務所」、お問い合わせは以下よりお願いいたします。

 

【LINE】
ホーム→友だち追加→QRコードから下のバーコードを読み込んでください

 

【メール】
info@miwafusako.com