「ゆるく語る憲法」シリーズ、第12回目のテーマは「憲法25条(生存権)」です。
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今回は「憲法25条」(生存権)について、ゲストスピーカーとともに
あれこれお話ししました。
ゲスト弁護士は太田伸二先生(仙台弁護士会所属)です。
太田先生のご紹介は次の通りです。
弁護士 太田伸二 先生
(新里・鈴木法律事務所・仙台弁護士会所属)
労働問題と貧困問題に取り組んでいます。/ブラック企業対策仙台弁護団事務局長/
反貧困みやぎネットワーク事務局長/建設アスベスト訴訟東北弁護団事務局長/
みやぎ奨学金問題ネットワーク副代表/東北生活保護利用支援ネットワーク事務局次長/
日本労働弁護団常任幹事/
(参考URL)
・本編で言及されている「自動車を持ちながら生活保護を利用するために」の
・河北新報オンラインニュース(2022年5月27日)
・NHK首都圏ナビ WEBリポート(2022年1月28日)
「横須賀市 虐待で避難 生活保護が受けられない大学生などへ新たな支援」
・太田先生が担当された生活保護費引下違法訴訟に関するニュース
「生活保護の支給額引き下げ裁判 原告の訴え退ける 仙台地裁」
・その他、原告勝訴の判断について;
朝日新聞デジタル(2022年6月24日)
「生活保護の減額は『違法』決定の取り消し認める 東京地裁判決」
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第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。
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