「ゆるく語る憲法」シリーズ、第12回目のテーマは「憲法25条(生存権)」です。

→動画はこちらから

 

今回は「憲法25条」(生存権)について、ゲストスピーカーとともに

あれこれお話ししました。

 

ゲスト弁護士は太田伸二先生(仙台弁護士会所属)です。

太田先生のご紹介は次の通りです。

弁護士 太田伸二 先生

(新里・鈴木法律事務所・仙台弁護士会所属)

Twitter 

労働問題と貧困問題に取り組んでいます。/ブラック企業対策仙台弁護団事務局長/

反貧困みやぎネットワーク事務局長/建設アスベスト訴訟東北弁護団事務局長/

みやぎ奨学金問題ネットワーク副代表/東北生活保護利用支援ネットワーク事務局次長/

日本労働弁護団常任幹事/

 

(参考URL)

・本編で言及されている「自動車を持ちながら生活保護を利用するために」の

 pdf資料

・河北新報オンラインニュース(2022年5月27日)

生活保護受給者に車の所有認めて 制度見直し求める声

・NHK首都圏ナビ WEBリポート(2022年1月28日)

横須賀市 虐待で避難 生活保護が受けられない大学生などへ新たな支援

・太田先生が担当された生活保護費引下違法訴訟に関するニュース

生活保護の支給額引き下げ裁判 原告の訴え退ける 仙台地裁

・その他、原告勝訴の判断について;

 朝日新聞デジタル(2022年6月24日)

生活保護の減額は『違法』決定の取り消し認める 東京地裁判決

 

★★★★★

第二十五条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

宜しかったら視聴してください。チャンネル登録もお願いします。

 

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弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。

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