ゆるく語る憲法第11回!!

 

今回は「憲法23条と26条」(学問の自由と教育を受ける権利)について、

ゲスト弁護士の平裕介先生とともにあれこれお話ししました。

→動画はこちらから

 

平先生は憲法14条のときにゲスト出演してくださった弁護士です。

→「ゆるーく語る憲法第4回〜憲法14条〜平等権〜

 

平先生のご紹介は次の通りです。

弁護士 平裕介 先生

(永世綜合法律事務所・東京弁護士会所属)

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本編で言及されている「宮本から君へ」訴訟に関する平先生の寄稿

<特別寄稿>

映画「宮本から君へ」助成金不交付裁判・東京高裁判決の問題点と表現の自由の「将来」のための闘い

 

 

また、平先生が担当されている

「セックスワークにも給付金を」訴訟についてはこちら

 

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第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

ぜひご覧ください。

 

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弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。

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