ゆるく語る憲法第11回!!
今回は「憲法23条と26条」(学問の自由と教育を受ける権利)について、
ゲスト弁護士の平裕介先生とともにあれこれお話ししました。
→動画はこちらから
平先生は憲法14条のときにゲスト出演してくださった弁護士です。
平先生のご紹介は次の通りです。
弁護士 平裕介 先生
(永世綜合法律事務所・東京弁護士会所属)
●研究
●ブログ
本編で言及されている「宮本から君へ」訴訟に関する平先生の寄稿
<特別寄稿>
・映画「宮本から君へ」助成金不交付裁判・東京高裁判決の問題点と表現の自由の「将来」のための闘い
また、平先生が担当されている
「セックスワークにも給付金を」訴訟についてはこちら
★★★★★
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
ぜひご覧ください。
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弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。
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