2019年が遠い日のように思えますね。
だけど、今こそ「記録・記憶が大切」だと思います。
何か困ったことがあればなおさら、何も困っていなくても、日々めまぐるしく変わる状況を「記録・記憶」しておくことが大切です。
これを期に日記を始めるのもよいかも・・・と思っています。
さて、こちらは振り返りブログです。
2019年8月21日のビビットは、こんな感じでした!
●常磐道あおり運転&殴打 喜本容疑者の素顔は?
→茨城県守谷市の常磐自動車道で起こったあおり運転殴打事件。
ここ1週間でも、全国各地で新たなあおり運転が摘発されています。
たとえば兵庫県では乗用車に乗った男がタンクローリーをあおり、停車させ暴行。
さらにタンクローリーを強奪、強盗傷害の疑いで逮捕される事件が6月に発生。
山梨県では、乗用車に乗った男が3キロ以上にわたり、オートバイをあおり、衝突。
危険運転傷害の容疑で逮捕される事件が6月に発生しています。
いずれも罪状は違います。あおり運転を取り締まる法律は、今後できるのでしょうか?
→あおり運転を規定し、処罰する道路交通法改正案が2020年3月3日に閣議決定されました。
今後、国会で改正案が決議されればあおり運転が処罰の対象になります。
そこで、「あおり運転」とは何か?が問題となります。
これは2020年3月3日に報じられていましたね。
また、その前の記事ですが、車間詰め摘発19年1.5万件 あおり運転取り締まり強化で前年比15%増 警察庁
こんなニュースもありました。
あおり運転の内容は改正法が決議されたらまたチェックしたいですが、
上記朝日新聞の記事によると
「通行を妨害する目的で、交通の危険のおそれがある方法により一定の違反をする行為」だそうです。
対象の違反は
対向車線からの接近や逆送、急ブレーキ、車間距離の不保持、急な車線変更などなどです。
そして、罰則・行政処分は
3年以下の懲役または50万円以下の罰金、とされています。
どんな行為があおり運転にあたるか、判断が微妙な事案も今後出てくると思います。
運用を注視したいですね。
ただし、あおり運転の背景には、行為者のストレスや心的問題を抱えている場合もあると考えられます。
処罰だけではなくて、行政・立法機関には加害者の処罰だけではなくて、心のケアにも対処して(予算をつけて)ほしいです。
そうすることが社会全体が安全な場所につながると思うからです。
これからもあおり運転のニュースには注意していきましょう。
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→豊胸手術当日に、「人によっては効果がない」ことを説明された女性。
さらに辞めるならキャンセル料が発生すると突然言われ、一か八かの手術をしたものの、結局効果はありませんでした。
はたして手術費用は取り返せるのでしょうか?取り返せないのでしょうか?
今回の回答は、「取り返せる」。
実際の裁判では、このような判決が出されました。
(平成25年2月7日、東京地裁)
類似の案件に関して、平成13年、東京地裁では以下の判決が下っています。
キャンセル料のシステムを採用している本件クリニックで、手術を受けようとする患者が、
手術を受けるか否かという意思決定を行うためには、
キャンセル料が発生するよりも相当期間前に、必要とされる術前説明が尽くされていなければならない。
手術実施当日になって適切な説明が行われたとしても、説明義務の履行としては、不十分なものと言わざるを得ない。
簡単に言うと、キャンセル料の説明を事前にしていなかったことが、「説明義務違反」と判断されたということです。
キャンセル料は、損害の補償として認められ、
実際にホテルのキャンセル料をめぐって争いとなった裁判では、キャンセル料を求めるホテル側が勝訴しています
(平成24年9月18日、東京地裁)。
実際の事件と、今回ご紹介した裁判例が必ずしも一致するわけではないので、結論も異なる可能性があります。
「これって説明義務違反では??」と感じることがあればお近くの弁護士にご相談してみてくださいね。
医師などの専門家には患者さん(依頼者)達に対して法的な説明義務を負っています。
専門家に質問しづらいという方も多くいらっしゃいますが、ご自身のことですから十分納得できるまで説明を求めて下さい。
【共演者】
MC:国分太一さん、真矢ミキさん
出演:堀尾正明さん(ニュース雑学おじさん)、近藤サトさん、三輪記子、中島博史さん(交通事故鑑定ラプター所長)
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弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。
2010年12月の弁護士登録以降2017年秋までは京都で執務していましたが、
2017年秋に同期の塩見直子弁護士と『東京ファミリア法律事務所』を開設しました。
東京ファミリア法律事務所は女性弁護士2名の法律事務所です。
表参道駅A2出口から徒歩7分くらいの閑静な住宅街にあります。
離婚、不倫、遺産分割、契約書チェック、刑事事件、犯罪被害者支援等々
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