2019年2月27日のビビットは、こんな感じでした!

●秘蔵映像で振り返る宮中茶会

●こづかい稼ぎ転売の落とし穴
 主婦のこづかい稼ぎとして、フリマアプリでの「転売」が人気を集めています。
 しかしこの「転売」、古物商許可証が必要であることはあまり知られていません。違法な転売とそうでない転売の区別の仕方など、コメントしました。
→こういった「些細なこと」から大きなトラブルに発展する可能性もあります。

 「これって法的に認められているの?」と少しでも心配になったら法律相談や、弁護士に依頼して適法行為か否かの確認をするように

 してください!

●“こんまり”の片づけ術が全世界で改めて注目

●米朝首脳会談“そっくりさん”を単独取材

●お悩み法律相談ショー
 →今回は、相続のトラブル。
 親戚の伯父さんが亡くなったら、借金が自分のところに来てしまった女性。相続放棄をした息子が「大丈夫」というので、放っておいたら、半年後、再度借金の請求が来てしまいました。伯父の借金は、払わないといけない?払わなくてもいい?

 答えは「払わないといけない」。

 法律上、相続人が「相続放棄」をした場合、次の人に相続権が移ります。

 今回のケースの場合、亡くなった被相続人の息子さんが相続放棄をすると、次は被相続人の両親に移りますが、その方々も亡くなっている場合、兄弟姉妹に移ります。その兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子どもに相続が行くのです。

 このように、一代飛び越して孫やひ孫、または甥姪が相続人となることを「代襲相続」と呼びますが、今回はそのケースに該当します。叔父さんの借金について、息子が「相続放棄」をしたために、姪に請求が行ってしまうのです。
 今回のようなケースで最も気を付けるべきポイントは、自分が相続人であることを知ってから「3ヶ月」以内に放棄の手続きをする必要があるということ。
 民法915条では、以下のように定められています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、承認または放棄をしなければならない。


 今回の場合、借金の請求が来てから半年を放っておいて「相続放棄」に期間を過ぎてしまったがために、伯父さんの借金を払わなければいけなくなってしまったのです。
 相続放棄をする時には、他の親族にも連絡をしておかなければトラブルの元になります。ぜひ、みなさんも気を付けてください!
 こちらはいわゆる「教室事例」です。相続放棄の期間も伸長し、3ヶ月を超えても相続放棄ができる場合もあります。

 「大丈夫!」といわれても、「本当に大丈夫?」と自分で調べることを心がけて下さい!

 

 

【共演者】
MC:国分太一さん、真矢みきさん
出演:堀尾正明さん(ニュース雑学おじさん)、原晋さん、三輪記子

 

 

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