こちらは振り返りブログです。

「こんなニュースがあったな」「そういえばあのニュースって解決してないけど最近報道されていないね」などなど

ニュースを点ではなく、線でとらえることについて考えてみてもらえれば嬉しいです!

 

 2018年12月19日のビビットは、こんな感じでした!

●札幌爆発 アパマン社長会見
 →札幌市で16日夜に起きた爆発事故で、倒壊建物に入居していた不動産仲介店を運営する「アパマンショップリーシング北海道」の佐藤大生社長が18日に会見を行いました。
 店長が室内で在庫の消臭スプレーを処分するため、120本を立て続けに噴射し、約20分後に給湯器を使おうとして爆発が起きたと説明しました。
 スプレーを使う入居前の消臭サービスを顧客と契約しながら実施していないケースがあり、通常より多くの在庫を抱え、大量廃棄の一因となったといいます。


●店員に対して理不尽にキレる通称「カスハラ」(カスタマー・ハラスメント)が韓国・中国で社会問題に

→韓国・中国だけの問題ではなく、日本でも問題になっていると思います。

 


●お悩み法律相談ショー
 →自宅付近に教会が建ったことを機に、夫と通い始めた主婦。足を運ぶうち、牧師に不倫の過去を告白。
 しかし牧師がうっかり口を滑らせて、夫に過去の不倫がバレてしまいました。
 果たして主婦は、秘密をバラした牧師から慰謝料を取れるのでしょうか?

 答えは、「取れる」。

 実際の裁判では、このような判決が出されました。
 (平成11年12月16日、東京高裁)

キリスト教徒における牧師等に告白した悔い改めの事実が開示または漏洩されないという信頼は法的保護の対象となる

 牧師に告白をした内容は漏らしてはいけないことが法律に定められており、秘密をばらした牧師は法律違反となります。
 この判決の参考となる法律の条文がこちらです。

 ●刑法 第134条 第1項

 医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人またはこれらの職にあった者が、
正当な理由がないのに業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


 刑法 第134条第2項は、以下のように続きます。
 

宗教・祈祷もしくは祭祀の職にある者、又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

 医師や弁護士同様、宗教の仕事に就く人も業務で知った情報を漏らしてはいけないと法律で決まっています。

 したがって、これを漏らす行為は不法行為と評価され、慰謝料の支払が命じられるかもしれないということです。

 (個々のケースで結論は変わりうるので、具体的な事件については法律事務所にご相談ください。)

【共演者】
MC:国分太一さん、真矢みきさん
出演:堀尾正明さん(ニュース雑学おじさん)、原晋さん、三輪記子

 

 

東京ファミリア法律事務所のホームページはこちら

  *法律相談のご予約は平日9:00〜18:00の間に03-5413-8310までお願いいたします。

 *ご予約時にご希望日時(土日祝日、早朝深夜も可能です)をいくつかお知らせください。調整の上折り返しお電話いたします。

 

プロフィールはこちら