コロナ禍において、みなさまいかがお過ごしでしょうか??

私は昨年、一昨年のニュースを追いかけています・・・

過去を振り返るためだけではなく、未来につなげるために。

 

さて、、、

 

2018年12月5日のビビットは、こんな感じでした!

●東名あおり運転事故で変わった“あおり運転”

●東京20度 暖冬 各地で異変

●山手線新駅「東京ゲートウェイ」に決定 悲喜こもごも
 →およそ半世紀ぶりとなる山手線の新駅の名前がきのう発表されました。公募によって選ばれた名前は「高輪ゲートウェイ」。
 しかし、駅名に「シンプルな方がいい」「横文字はわかりづらいし、定着しづらい」と懸念の声が上がっています。


●1万人が選ぶ“平成30年史”

●お悩み法律相談ショー
 →「専業主婦」になってのんびり暮らすことが夢だったアヤさん。自分を養ってくれる男性を見つけ、結婚式を挙げてすぐに、
「自分を専業主婦にする」という契約書を夫と交わしました。しかし、それからわずか1年後に夫は独立、アヤさんも働く羽目に。
勝手に独立し契約を守れなくなった夫に対し、慰謝料を求めて訴えを起こしたアヤさん。慰謝料を取ることはできるでしょうか?

 答えは「取れません」。

 実際の裁判では、このような判決が出されました。

 平成20年2月28日 東京地裁(要旨)


 被告(夫)は精力的に稼働して、専業主婦であった原告(妻)に不自由のない生活をさせようと努力していた。
(転職は)被告の理念、思想にもとづくものである上、原告との生活をないがしろにするものではなく、これを身勝手で違法性を持つものと評価することはできない。


 簡単に書くと、「夫は妻を主婦に専念できるようにしてきた努力などが考慮され、独立の夢を追いかけることには違法性がないという判断が出された」
 ということです。
 →つまり、専業主婦として主婦業に専念させるという約束をしていた場合であったとしても、夫が一定の努力をしていると認められる場合等であれば夫婦間における約束を守れなかったとしてもこれを裁判所が一方に慰謝料の支払いを命じるような「違法性」があるとはいえないということです。

 すなわち、夫婦間の「約束違反」が直ちに「違法」とは言えないということですね。

 これは裁判上の離婚事由が限定されており、裁判所が家庭内の問題に対して一定の距離を保とうとしている民法の趣旨にも合致するといえるでしょう。

 逆に、家庭内の些細なことにも裁判所が「違法」と判断するような世界を想像してみると、あまりにも息苦しくなりそうです。

 とはいえ、家庭内の問題について裁判所が何も決めてくれないというわけではありませんから、家庭内の問題であってもご自身の感覚で「違法」か「適法」か判断せず、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
 また、単純な「違法」「適法」の問題ではなくて、話し合いによる解決(調停等)手段もあります。

 

 いかがでしたでしょうか??

 いずれにせよ、裁判では「立証」が難しいために自分の得たい結論を得られない場合もあります。

 とくに家庭内の事情は立証が困難な事が多いです。

 そこで、問題が無いかたでも、おすすめするのは「記録をすること」です。

 スマホでもSNSでも写真でも録音・録画でも何でもOK。「記録」することは自分自身のためになりますから、少しずつチャレンジしてみてください!! 


【共演者】
MC:国分太一さん、真矢みきさん
出演:堀尾正明さん(ニュース雑学おじさん)、原晋さん、三輪記子

 

 

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