来週水曜日は8:00からTBS『ビビット』に出演させていただきます。

こちらは振り返りブログです。


2018年9月12日のビビットは、こんな感じでした!

●三宅宏実の父にパワハラ疑惑
→重量挙げ・三宅宏実選手の父である三宅義行氏に、パワハラ疑惑が浮上しました。3月にはレスリング、5月にアメフト、7月にボクシング……と、ここ最近、スポーツ界ではパワハラ騒動が相次いでいます。
 今回疑惑が浮上した三宅会長は、五輪でのメダル受賞歴、五輪女子監督など華々しい経歴の持ち主。選手に対してナショナルトレーニングセンターを使わせない、挨拶に来ないと怒鳴る、などの行為があったとされています。
→次々と報じられるスポーツ界の不祥事。事案ごとに事情が異なりますから、細部を丁寧に検証する視点を持ちたいですね。

●三田佳子さん次男・4度目逮捕

●人気の回転寿司チェーンで食中毒相次ぐ

●北海道地震・死者41人 都内でも危険が

【お悩み法律相談ショー】
 今週のテーマは「不倫相手から『妻と別れるから結婚してくれ』と言われて10年、いっこうに離婚する気配のない男から、慰謝料は取れる?取れない?」。

 答えは、「取れない」でした。

 実際の裁判ではこのような判決が下っています。

(要旨)

被告が原告を欺いて関係を10年あまりにもわたり継続したことは、十分非難に値するものである。しかし原告は被告が既婚者であることを知りながら情交関係を結び、これを継続させた。きわめて軽率な行動であるとの誹りを免れない

  「そもそも不倫自体が不法行為なので、慰謝料請求以前の問題」「本来なら慰謝料請求をされるぐらいの立場」という意味です。(ざっくりとした説明ですが、、、)
 古い時代の認識だとお感じになる方もいるかもしれません。

 しかし、今でもこの判決が適用される根拠となる法律があります。

不法な原因のために給付をした者は、返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存した時は、この限りではない。

  「給付」とは、相手に利益を与えること。通常はお金やモノが該当しますが、この文脈では「給付」=「不倫」の意味です。
  「不倫」の返還そのものは不可能ですから、裁判では慰謝料を請求します。

 上に記したように、不純な行動から始まっている場合(=不倫)、通常請求はできません。しかし、不倫相手が結婚しているのを隠していたなどの事情がある場合は、慰謝料請求が認められる可能性もあります。

 

    もっとも、実際の事案はもっと複雑ですから、お悩みの方は弊所にご相談ください。

 

【共演者】

MC:国分太一さん、真矢みきさん
出演:堀尾正明さん(ニュース雑学おじさん)、原晋さん、三輪記子

 

 

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