振り返りブログです。

ビビット(隔週水曜に出演させてもらっています)では、「お悩み法律相談ショー」というコーナーがあります。

このブログでも簡単な振り返りをしています。

ただし、個別具体的な事例において必ず同じ結論になるとは限りません。

具体的なお困りごとについては自己判断をせず、必ず弁護士にご相談くださいね。

それでは振り返りブログ、ご覧くださいませ!



2018年10月10日のビビットは、こんな感じでした!

●樹木希林さんとも共演 輪島効一さん死去

●あす豊洲移転 今も移転反対派が
 放送日翌日は、豊洲市場の移転開業初日。
 番組では、オープンまでの2年3ヶ月間を振り返りました。
 駆け足で流れをおさらいしましょう。

 ▼2016年
・8月、小池都知事が築地・豊洲を視察
    11月に予定されていた豊洲への移転の延期を発表
・9月、市場の地下に一部盛り土されていないことが判明

 ▼2017年
・1月、地下水モニタリング調査結果を発表
 基準値を超えるベンゼン・ヒ素を検出
・6月、小池都知事「築地は守る 豊洲は活かす」
 →食のテーマパークとして再開発 安全対策を講じる
・10月、衆院選で希望の党が“排除宣言”で惨敗
 12月、豊洲市場の土壌汚染対策工事開始

 ▼2018年
・7月、豊洲市場の安全を宣言
・10月6日、築地市場閉場
 7~10日、豊洲市場への引越し

【お悩み法律相談ショー】
 今週のテーマは「離婚する夫婦の財産分与トラブル」。
 誠実な夫を信頼し、財布を預けていた妻。しかし、夫は不倫相手にお金をつぎ込み、不倫相手のプレゼントや旅行代金で
 ほぼすべてを費やしていたことが発覚しました。
 取れるものがないので将来の退職金を求めて裁判を起こした主婦は夫の退職金を取れる?取れない?

 答えは、「取れる」

 類似の案件に関して、平成13年、東京地裁では以下の判決が下っています。


夫が将来受給できる退職金については、婚姻期間中の妻の貢献により形成された部分があり、財産分与の対象として精算すべきである。
 


 判決のもう1つのポイントは、夫側が公務員であったこと。

被告は地方公務員であり、民間企業と異なり、倒産等により退職金が受給できない可能性は皆無と言って良く、勤務年数に応じた退職金を受給できることはほぼ間違いない。

 

 もし公務員ではない場合、確実に退職金の出るような大きな企業であれば、同じ判決が出る可能性は高いです。自営業など退職金が存在しない場合は、結論が異なる可能性があります。

【共演者】

MC:国分太一さん、真矢みきさん
出演:堀尾正明さん(ニュース雑学おじさん)、原晋さん、三輪記子

 

 

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