振り返りブログです。
明日(2019年5月15日)は『ビビット』出演日です。
お時間の合う方は是非ご覧ください。
2018年8月1日のビビットは、こんな感じでした!
●日大アメフト問題いよいよ決着
関東学生アメフト連盟は、日大アメフト部が、秋のリーグ戦には出場できないという決定を正式に下しました。
日大は内田前監督と井上元コーチを懲戒解雇し、田中理事長をはじめとする理事10人が報酬の一部を自主返納しています。
→真相究明とまではいかなかった?と感じますが、学生スポーツを周囲の大人の立身出世の手段にしてはならないと思います。選手、学生の個が尊重されるような体制作りをしてもらいたいです。
●アマチュアボクシング問題
助成金の不正流用、会長への過大配慮、組織的な審判不正……日本ボクシング連盟の運営をめぐる数々の疑惑について、昨日、鈴木大地スポーツ庁長官が「捜査に乗り出す」と明言しました。
番組では山根会長の経歴や、組織体制を取材しました。
●東京五輪 過去のしくじり五輪から学ぶ
●不思議住宅第二弾!~大分県別府市、静岡県富士市篇~
【お悩み法律相談ショー】
今週のテーマは
「浮気の末、家を出て行った父親。
娘は幸せな家庭を壊した父の浮気相手から慰謝料を取れる?取れない?」
答えは「取れない」。
昭和54年、最高裁では同様のケースに対して、以下の判決(要約)が下っています。
父親が未成年の子に対し愛情を注ぎ監護・教育をすることは、父親自らの意思によって行うことができる。
他の女性との同棲の結果、子が愛情・監護を受けることができず、不利益を被ったとしても、そのことと女性の行為の間には因果関係が無いものと言わなければならない。
つまり……
「父親は、他の女性と不倫同棲しても子どもに愛情を注げる。不倫相手の女性の行為と、原告が父親を失ったことには関係がない」
ということです。
少し古い判決ですが、この考え方がベースとなり、
基本的に子から親の不貞相手に対する慰謝料請求は認められていません。
※元妻から不倫相手の女性に対する請求は勿論可能です。
また、子が父親本人を訴えることもできません。
これは、子に精神的損害が発生した場合も「子が親の離婚する権利を侵害することはできない」「法的に慰謝料を認めるということは、間接的に子どもが親の離婚に口出しすることを認めること」という理由によるものです。時々誤解をしている方がいますが、離婚をしても親子関係がなくなるわけではありません。
親だって人間、子どもだって人間、です。
もしかしたらモヤモヤする結論だなぁと感じる方もいるかもしれませんが、「個人の尊重」という観点からは妥当な結論だと考えます。
ただし、個別具体的な事案については自己判断をなさらずに、対面での法律相談をオススメします。
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