2018年3月19日に放映された、「世界まる見え!テレビ特捜部<世界の悪い奴ら・間抜けな奴ら 全員逮捕だ! SP>」、振り返り(後半篇)です。

 

    8月27日(月)19:00〜の「世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP」も是非ご覧くださいね。

 

【究極の脱獄をした人々】

 厳重な警備態勢が敷かれる難攻不落の刑務所で、運を味方に巧みな手口で脱獄を果たした受刑者たち。凶悪犯ひしめくアメリカの刑務所で実際に起きた、マヌケな脱獄劇が紹介されました。

 

 番組では家族が脱獄を手伝っていましたが、このような場合、犯人の刑罰は変わるのでしょうか。

「家族だからこそ真摯に罪と向き合わせるべき。それができなかった場合、罪が重くなるのでは??」そんな疑問を持たれる方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

 

 日本の刑法の場合、逃走の罪(刑法97条から101条)を犯し、そこに家族・親族が関わったとしても、刑の減免が定められているわけではありません。

 しかし、刑法103条では犯人蔵匿等罪について、104条では証拠隠滅等罪についての定めがあり、その後の105条において、以下の規定があります。

前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

 つまり、親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族、民法725条)が犯人蔵匿や証拠隠滅にかかわった場合、その家族については刑を免除される場合がありうるということです。

 これは、親族であれば犯人を蔵匿したり証拠隠滅は仕方ない、法的に言うと「期待可能性が低い」ことが根拠とされています。

 ご興味を持った方は、法律の勉強を始めてみてくださいね!

 

【オーストラリア空港税関】

 オーストラリアの空港に怪しいものを持ち込もうとする乗客と、鋭い勘と洞察力によりそれを阻止する税関職員の戦いを追った人気番組「オーストラリア空港税関」。両者のやりとりを追いました。

 

 日本では、金の輸出入が禁止されているわけではありません。

 ところが、輸入には消費税の支払い等が必要になります。消費税が5%から8%にあがったため、金の無許可輸入(すなわち密輸)の利ざや(消費税分が利益になります)を得る目的で密輸をする人があとをたちません。税関を管轄する財務省によると、2015年7月からの1年間の事件数は294件で、これは前年度の1.7倍に当たるとのことです。

 

 国内では2017年5月、佐賀県唐津市で国籍不明の船から金塊約206キロを小型船で密輸した事件が発生しました。

 また2018年1月には、韓国籍の女性4人がツアー客を装い、加工した金塊を直腸に隠して韓国から中部空港(愛知県常滑市)に密輸しようとしていた事件も報告されています(金属探知機による検査で見破られ、計画は未遂に終わりました)。

 

 しかし、輸入消費税の脱税を目的として金を密輸入した場合には、消費税ほ脱罪及び地方消費税ほ脱罪のほか、関税法上の無許可輸出入の罪(第111条)の3罪が成立します。

 財務省関税局では「ストップ金密輸!緊急対策」と題して金の密輸入に対する罰則強化を検討していますし、そもそも金を密輸入しても、発覚する場合が多いです。

 その場合は消費税・罰金を支払わねばならず、お尻も痛い……といいこと無しです。

 

 復習はこんな感じでした!!バラエティー番組も勉強になることたくさんですね!!

 また出演機会があれば見てくださいね!!

 

 

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