2018年6月6日のビビットは、こんな感じでした!
●今年の梅雨は「洪水」に注意!
●紀州のドン・ファン不審死
知人男性の証言から浮かび上がった4つの新事実
●八ツ橋戦争
京都を代表するお土産として人気の「八ツ橋」。その老舗メーカー同士で争いが起こっています。
訴えられたのは、大手「聖護院八ツ橋総本店」(京都市左京区)。ライバル店の老舗「井筒八ツ橋本舗」は4日、聖護院八ツ橋総本店が商品説明書きやHPで記している「創業元禄2年」という記載が虚偽であるとして、京都地裁に提訴しました。
井筒側の主張によれば、元禄年間に「八ツ橋」という和菓子はなかったとのこと。「品質を誤認させる違法表示で、同業者の信用を損なった」と訴えています。
これは不正競争防止法第2条第1項14号の文言に該当するかどうか,該当するとしたら
同法3条による差止請求が認められるかどうか・・・というあたりが争点になりそうです。
条文をご紹介します。(さてどうなることやら・・・)
不正競争防止法 第1条(目的)
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
同法 第2条第1項 (不正競争)
十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
同法 第3条 (差止請求権)
1項 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2項 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
【お悩み法律相談ショー】
今回のお題は、「婚約解消したら、婚約指輪を返せと言われた。返す必要はある?ない?」でした。
50万以上するダイヤの婚約指輪をプレゼントでもらっていた50代女性。
しかし、親の介護をめぐる問題が勃発、同居関係は解消することになりました。
この場合、婚約指輪は返す必要があるのでしょうか?
答えは「返さないといけない」。婚約指輪は、結婚することを条件に贈られるものです。
ということは、婚約を解消する場合にはその前提が失われてしまうわけです。これを民法でも規定していて
民法第127条2項には、「解除条件付き法律行為は、解除条件が成就したときからその効力を失う」という定めがあります。
今回の事案にあてはめると「結婚しない場合には贈与契約は効力がなくなる」という約束で贈られたものが「婚約指輪」であると
考えることができるため、婚約解消した場合には贈与契約の効力がなくなる、つまり指輪の所有権はそれを買った人のところに
戻ってくるというわけです。
但し、あくまでもこれは考え方の一つであり、個別の事情により結論は変わってくることもあります。
たとえば、こんな例外も考えられます。
浮気など婚約解消の原因が男性にあるのであれば、返還の必要はないと考えることもできるでしょう。
また、そもそも付き合っていた際に個人的に受け取ったプレゼントに関しても、上に記した「贈与」には該当しないため、返還の必要はなくなります。
(実際にこういったことでお困りでしたら弁護士にご相談を!)
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